相続税②
前回のつづきです。
とりあえず、一郎は、祖母が亡くなった場合を考える事にした。
土地の所有者は祖母だから、祖母が亡くなった場合、土地の所有権は、叔母と父のものになるのだろうか?
一郎には、大学時代の同級生で仲の良かった花子という友達がいた。
花子は大学時代から税理士を目指しており、税理士事務所に勤めていた。
一郎は、この疑問を花子にきいてみる事にした。
一郎「もしもし、花子?久しぶり。一郎だけど」
花子「あら、一郎。久しぶりね」
一郎「ちょっと聞きたいことがあってさ。相続のことなんだけど・・・」
一郎は花子に、祖母が亡くなった場合、土地の所有権がどうなるのかを聞いた。
花子「ふ〜ん。つまり、相続人が複数いる場合の遺産分割の問題ね。
一郎のおばあさまが亡くなった時、おばあさまの財産は相続人である、一郎のお父様とおば様に相続されるけど、
その時に相続される遺産を一郎のお父様とおば様に分ける必要があるわよね。
これを遺産分割というのよ。
遺産分割の方法は、いろいろあるんだけど、主に3種類あって、
①換価分割
②現物分割
③代償分割
っていうのがあるわ。
①の換価分割は、土地とか、お金じゃない遺産を売って、一旦お金に変えちゃって、わけやすくしてから、分けるっていう方法。
②の現物分割は、遺産をそのままの状態で分ける方法。例えば、土地だったら、土地の面積を右と左に分けて、右は一郎のお父様、左はおば様が相続する。
他には、おばあさまの遺産が預金とかもあったとしたら、土地は全部、お父様、預金は全部おば様とかの場合もあるわ。
①の換価分割みたいに土地とかお金をお金に変えず、そのままの状態(現物のままの状態)で、分けるから、現物分割というの。
③の代償分割は、例えば、土地をお父様が相続する代わりに、土地の半分の代金をおば様にお父様が支払ったり、お父様が所有している財産(株とか)を代わりにおば様に譲るという方法ね。
他にも共有分割とかあるんだけど、後々トラブルになりやすい方法だったりして、あまり使われないから、説明を省くわね。
一郎の話を聞く限り、土地の上に家が建ってるから、①の換価分割はできそうにないわね。
となると、②か③だけど、おばあさまは土地以外に大きな財産はもってる?」
一郎「いや、多分、他に大きな財産はないはずだ。年金生活で預金もそんないないと思う」
花子「とすると、②の 現物分割もできそうにないわね。
でも、おばあさまの財産をあなたが知らないだけで、株とかダイヤの指輪とかもってるかもしれないから、もし、株やダイヤの指輪、預金が土地と同じくらいの価値なら、それらをおばさまが、土地をお父様が相続するっていう方法もありね。
もちろん、この場合はおば様がそれを納得する必要があるけど、もう既に土地の上にお父様の家が建ってるんだから、おば様が拒否する可能性は低そうね。
あっ!ちなみに、お父様とおば様は仲が悪かったりしないわよね?」
一郎「いや、仲は悪くないよ。特別、良いわけでもないけど」
花子「なら、いいわ。でも、相続人同士の仲っていうのは、すごく重要になるから、もし、今後仲が悪くなりそうなことが起こったら、必ず仲裁に入った方がいいわ。というか、そもそも仲が悪くないそうなことは未然に防ぐのが一番ね。」
一郎「たしかに、そうだね」
花子「まぁ。それはおいといて。
おばあさまに土地以外の財産がなさそうだから、結論としては、③の代償分割になりそうね。
ただ、代償分割の場合、お父様に土地の半額を払うだけの資金が必要になるわ。
仲が良いなら、少しずつ支払っていくっていうこともできそうだけど、いづれにしても、お父様は土地の半額を払うだけの資金を貯めておいた方がいいわね。」
一郎「なるほど、疑問が解決したよ。ありがとう。」
花子「相談料として今度、おごりなさいよ」
一郎「わかった。ちょうどこの間うまい店を見つけたんだ、今度一緒に食べに行こう。」
つづく
相続税① 〜一郎の疑問〜
今回はタイトル通り相続税について書きます。
なぜかというと、相続税のことについて知り合いに質問されたからです。
相続税は専門ではないのですが、自分の勉強がてら記事にしてみようと思います。
ただし、私は相続税の専門家ではないので、この記事を利用するときは、そのまま鵜呑みにせず、自分で調べる・専門家に聞くなど、必ず確かめてからにしてください!
(この記事の文章・情報等に基づいて被ったいかなる被害についても、 管理人は一切責任を負いかねます。)
それでは、はじまりはじまり〜
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田中一郎はふと思った。
「相続税ってどれくらいかかるんだろう?」
この疑問の発端は、父親 隆史の一言だった。
久しぶりに実家に帰って、母・父・祖母と一緒に夕食を食べている時だった。
隆史が、雨漏りしている子供部屋だが、3人の子供たちが家を出て、もう使わないのだから、修理するよりは、建て替えして部屋自体を無くそうかと考えているという話の流れでこんなことを言った。
「家は、お前にやるつもりだから」
今、思えば、これを言うために、家の話題を用意したのかもしれない。
隆史の真意はわからないが、そのとき一郎は「そっか」と軽く流した。
しかし内心では少し驚いていた。
(親父も自分が死んだときのことを考えるような年になったのか・・・)
今まで、親が死んだ後のことなんて考えたことなんてなかった。
なので、親が死んだ後の家や土地のことなど考えることもなかったのだ。
しかし、隆史の一言で最初の疑問が浮かんできた。
浮かんできたが、よく考えると相続税以前に、そもそも相続する人は法律で決まってるんじゃなかっただろうか?
一郎には姉が二人いる。
隆史にも姉がおり、自分にとっては叔母だ。
祖父は亡くなっており、土地は祖母 和枝が所有権を持っている。
土地は祖母の所有だが、その上に立っている家は父が所有権を持っている。
父は自分に家をやるといっているが、土地は和枝の所有権で、叔母の貴子がいるのだから、土地は隆史と貴子が半分づつ相続するのだろうか?
そうなると家の相続はどうなるのだろうか?
自分が土地と家を相続できたとしても、姉たちの相続はどうなるのだろうか?
考え出すと、最初の疑問から気になることがたくさん出てきた。
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つづく
明瞭性の原則
今回は、7つ(+1)ある会計原則のうちの4つめになる明瞭性の原則についてです。
明瞭性の原則:企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。
簡単にいうと、他人が見てもわかりやすいように、日々、会計の記録をつけないといけませんよということで、なんてことないように思える原則ですが、会計の目的を表現した重要な原則です。
会計の基礎知識①にも書きましたが、会計のうち、特に財務会計の目的は誰か(フリーランスや自営業にとっては、主に税務署)に商売の状況(儲けや財産の額がどうなっているか)を伝えることを目的としています。
誰かに伝えることが目的なので、当然、その人が見てわかりやすく(=明瞭に)しておかなければ伝わりにくくなってしまいます。
後々、説明しますが、総額主義の原則や損益計算書・貸借対照表原則の表示区分・表示方法・配列などの記録方法の規定、これらすべては明瞭性の原則に基づいて作られているわけです。
というふうに、明瞭性の原則の説明としては、ここでおわるのは普通です。
でも、明瞭性の原則の意味は、これだけではありません(と私は思います)。
なにかというと、日々、自分の商売を記録していく上で、「わかりやすく」記録するという意識が必要ですよということじゃないかなと思います。
例えば、自分の商売上で、独自の勘定科目を作るとき、勘定科目名は自由につけることができます。
だからといって、適当に勘定科目名をつけるのではなく、「誰が見ても内容がわかる勘定科目名にしよう」という考えを持って、ルールとして決まっていなくても、わかりやすい勘定科目名にするということです。
これを、日々意識することによって、従業員に経理を任せることになったときなど、わざわざ説明しなくてよくなったり、また、処理のミスを減らしたりすることにつながっていくと思います。
ただ単に、原則の意味を知識として知るのではなく、基本的にルールはルールを守ることによって、自分も守られるように作られているので、どういうふうにルールを守れば、より自分を守ることにつながるかを考えながら、ルールを学び、使っていきましょう。
資本取引・損益取引区分の原則
今回は、資本取引・損益取引区分の原則についてです。
【資本取引・損益取引区分の原則】は、法規集にこのように書かれています。
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資本取引・損益取引区分の原則:資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。
マイナンバーカードと確定申告
今日はマイナンバーカードと確定申告について書きます。
ひとつ前の記事に書いた通り、平成27年の確定申告は、紙で税務署に提出してきました。そんなに、手間ではなかったのですが、やっぱり、紙に書き写したり、税務署まで行くのはめんどうだなぁと思います。これから、毎年やると考えるとなおさら(ふるさと納税をこれからもするつもりなので)です。
なので、マイナンバー制度の開始に伴って、平成28年の確定申告は電子でしてみようかななんて考えてます。
そこで気になったのが、
①カード発行にお金がかかるか?
②カードの有効期限は?(何年で更新手続きが必要か?)
③添付書類は郵送しないとダメか?
の3点です。
電子申告は、いままでも、住基カードがあればできたのですが、住基カードは
①カード発行に手数料がかかる(500円が主ですが、電子証明をつけると1000円もする)
②電子証明書の有効期限が3年→つまり、3年ごとに更新しないといけない。めんどくさいし、その度に手数料がかかる。
③私の記憶では、添付書類は別途郵送が必要だったはず(ちょっと調べてみたけど、のってませんでした。もしかしたら不要だったかも)。もし電子申告できても、添付書類を郵送で送らないといけないなら2度手間じゃん。
というわけで、年に一回しかしない電子申告にそんな金かけたくねえよと思ってたのです。
じゃあ、マイナンバーカードは?
総務省のホームページを調べてみると、
①交付手数料は当面の間、手数料がかかりません。(本人の責による再発行の場合を除く)
うーん・・・。当面の間って、中途半端やな。いつまでやねん。まぁ、マイナンバーカードが早く普及するように、こういう記載になっているんだろうなと思います。でも、初回はタダってことか。
あと、無くしちゃった場合なんかで、再発行するときは、手数料がかかるようです。
②電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日まで。
約5年は、更新手続きなしで電子申告できるようです。更新手数料がかかるかどうかはまだ決まってないようです。
③はe-Taxのホームページに「e-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。」と書いてあります。
省略できる書類をみると、源泉徴収表や寄付金の控除証明書があるので、いちいち郵送する必要はありません(自分できちんと保管しておく必要はあります)。
以上より個人的には、
「カードリーダーの購入は必要かもしれんけど、まぁ、初回発行はタダやし、5回は更新せんで電子申告できるし、いちいち証明書ノリ付けせんでいいなら、ありちゃう。」と思います。
でも、有効期限は発行日から5回目の誕生日なので次の確定申告の前の誕生日が終わってから発行する方が良いです。
あと、国税庁が財務省改善取組計画で、携帯認証で電子申告を可能にするという話もあるようです。そうすると、カード発行やカードリーダーの購入も不要になるかもしれません。
いずれにしても、来年は電子申告することになりそうですが、年末くらいにもう一度情報収集して、カードを発行するか決めようと思います。
確定申告をしてみた 〜給与所得者のふるさと納税〜
平成27年分の個人の所得税の確定申告の期限まであと一週間を切りました。
このブログを読んでいる人たちは確定申告すませたでしょうか?
今回、私もふるさと納税した分を寄附控除するために確定申告をしたので、その時の様子を紹介します。
下の画面になります。
「個人で電子申告するには」をクリック。
「確定申告書を作成する」をクリック。
「作成開始」をクリック。
今回は電子申告ではなく、書面提出なので「書面提出」をクリック。
パソコンの環境のチェックをします。
「所得税コーナーへ」をクリック。
私は一番、左のボタンで作成しました。
「次へ」をクリック。
書面提出なので、「確定申告所を印刷して税務署へ提出」にチェック。
まだ、年金をもらう歳ではないので、給与のみにチェック。
勤務先は1か所、年末調整済み。
ふるさと納税をしたので、寄付金控除にチェック。
源泉徴収票を見ながら入力。
入力内容が出てきます。
ふるさと納税の寄付金控除の入力をしていきます。
寄附証明書をみながら、入力。
還付される金額が表示されます。
ただし、この額は、所得税だけの還付金額です。ふるさと納税で寄附した分は、住民税からも引かれるので「えっ!こんだけ・・・」と驚かないように。ちなみに私は35,000円ふるさと納税をして、所得税の還付額は1,500〜2,000円の間でした。
住民税の徴収方法などを選択。
住所・氏名等を入力。
還付金の受取方法を選択します。
私は講座振込を選択しました。自分の銀行口座の情報を入力します。
「申告書等を全て印刷する」にチェックして、帳票表示・印刷をクリックするとPDFで申告書が表示されます。
表示された申告書の記載をそのまま、税務署でもらってきた申告書に書き写しました。
そのあと、名前の横にハンコを押し、添付書類台紙に源泉徴収票と寄附証明書を貼り付けました。
これで、提出する書類は完成です。
念のため、 作成したデータを保存しておきます。
ふるさと納税の寄附金証明書の再発行
16日から確定申告の受付が始まりましたね。