とある農大生の独り言

徒然なるままに

久しぶりのアクアリウム

※この記事は、会計・税務とは関係のない内容になってます。興味のない方は、無視して下さい。

このブログは、会計・税務のことを書くためで、趣味の記事を載せるつもりはなかったんです。

ところが、私の知り合いが趣味のブログ→(おっさんペダル in 堺)を始めて、それがとても面白いので、私も載せてみることにしました。

ただ、あくまで、このブログは会計・税務のブログなので、趣味の記事は、息抜きがてら、たまに載せる程度にしておこうかなと思ってます。

 

前置きはこのくらいにしておいて...

 

久しぶりにアクアリウムを始めました。

アクアリウムっていうは、いわゆる、熱帯魚とかエビなどの水棲生物の飼育です。

 

実家に住んでいた時は、小学生の頃からザリガニやグッピーを飼っていて、アクアリウムが大好きだったんです。

 

でも、一人暮らしをし始めて水槽を置くスペース等がなかったので、10年近くアクアリウムから離れていました。

 

ところが、最近、引越をして少し大きめの机を買ったんです。

 

そして、ただいま受験勉強中なのですが、

机に向かいたくなるようにするにはどうすればいいかなぁ?

と考えていたところ...

 

「そうだ、机に水槽を置こう!」

と思い立ちアクアリウム復活となりました。

 

これがその水槽⬇︎ f:id:harunotakenoko:20171001065644j:image

 

飼っている魚は、アフリカン・ランプアイです。

その名の通り、アフリカの魚で、目が青くランプのように光る魚です。

初心者でも飼育しやすい魚です。

 

難しい問題にぶち当たった時、携帯をいじったりして、勉強が続かなくなったりしませんか?

水槽を置いてからは、ぼーっと眺めながら考えるので、他のことに気を取られなくなりました。

勉強しなきゃだけど、机に向かえないという方は、水槽を置いてみてはどうでしょうか?

癒されますよ〜

近況報告

ご無沙汰しております。

 

約4ヶ月ぶりの更新ですね。

 

決してブログを辞めたわけではなく、この4ヶ月ほどバタバタしており、更新が滞ってしまいました。

 

やっと、少しだけ落ち着いてきたので近況報告をしたいと思います。

 

私、8月末で勤めていた会社を退職しました。上場企業の経理としてほんとに色んな経験を積むことが出来ましたが、

・もっと数字に近いところで仕事がしたい

・これからは、自分でやっていこう

という気持ちが強くなり、退職を決意しました。

 

6月7月は、本決算・第一四半期決算・退職準備と引継ぎ・退職後の準備をしていました。

 

8月は、有給消化期間でしたが、1ヶ月だけ期間限定の用事があり、それをしていました。

 

それから、独立に向けて、開業予定地域に引越をし、新居での生活を整えつつ、12月にある会計士修了考査に向けての勉強を始めました。

 

私、2009年の会計士試験合格者なんですが、会計士登録の最後の砦「修了考査」がまだなんです。

 

一般的に、会計士試験合格者は、監査法人に勤務して、2年間の実務経験を積んで、3年間の実務補習所に通って、修了考査を受けて、会計士登録という流れなんですが...

 

私の場合は、実務補習所の単位は取ったんですが、監査法人に行かずに、税務署でバイトしたり、会計事務所で税理士補助業務をしたりしていたため、会計士の実務経験の要件を満たさず、修了考査を受けずにいました(補習所の単位をとったら受けれるんですが、実務経験がないと登録は出来ない)。

 

しかし、上場企業の連結決算などの経験が金融庁の審査を通って、実務経験として認められた為(ヤッタぜ)、今回、修了考査を受験することにしました!

 

久しぶりの受験勉強に戸惑っていましたが、少しづつ軌道にのってきました。

 

こんなブログにも毎日誰かしら見にきてくれていて、「また、いい記事かこう」というモチベーションになります。

 

 ふと思い出したときにでも覗きにきていただければ幸いです。

 

継続性の原則

今回は、7つ(+1)ある会計原則のうちの5つめになる継続性の原則についてです。

 

継続性の原則:企業会計は、その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。

 

簡単にいうと、いったん採用した会計処理のルールは、ちゃんとした理由なく変えたらダメですよ、ということです。

 

一見、「ふーん、だから?」という感じの原則かもしれませんが、重要な点が、3つあります。

 

①正しい会計処理が複数ある場合がある。そして、それぞれに長所・短所がある。

②会計処理を選択する時は、後々のことも考えて、決めるようにする。

③会計処理を変更する時は、理由を説明できるようにしておかなければならない。

 

①について

そもそも、継続性の原則があるのは、2つ以上の会計処理方法が認められているからです。「この経済活動に関しては、この会計処理だけです!」となっていれば、継続性の原則なんて存在しなくなります。

例をあげると、在庫(棚卸資産)の評価基準には、原価法と低価法の2種類があります。

原価法とは、その名の通り、1個100円で買った在庫については、今の価格が110円になってても、90円になってても、1個100円で計算する方法です。

一方、低価法とは、1個100円で買った在庫については、今の価格が110円になってても、1個100円で計算しますが、90円になってたら、1個90円で計算する方法です。

つまり低価法は、価格が低下していたら、そちらを優先させるという方法です。

なぜ、こんな方法が認められているのか?

実は会計原則の次に出てくる保守主義の原則と関係があるのですが、その説明は次回にするとして、今はとにかく、「原価法と低価法をどちらか選択できる」ということです。

 

 

来年は電子申告にします

本日、確定申告書の提出に行って来ました。

 

なかなか税務署に行く時間が無くて、ギリギリになってしまいました。

 

申告期限の前日ということもあると思うんですが、提出するのに、かなりの行列に並びました(-_-)

 

もっと早く提出しなかった自分が悪いんですが...

 

相談に並ぶのは仕方ないかなと思うんですが、提出するだけの為に、もう並びたくないなぁと思ったので、来年は電子申告にします。

(郵送や、税務署の時間外収受箱っていう手もありますが、返信用封筒を用意しないと申告書の控えが貰えないので)

 

携帯認証がされなくても、マイナンバーカードで電子申告しようと思ってますが、携帯認証で申告できるようになるといいなぁ(>人<;)

 

 

今年の確定申告はマイナンバーが必要

今年も始まりましたね、

 

確定申告の受付。

 

前回の記事で書いた通り、今年もPCで作成して、税務署でもらってきた確定申告書に手書きするという方法で申告書を作りました。

 

大まかな方法は前回と同様なので、↓の記事を参考にしてください。

harunotakenoko.hatenablog.com

 

今回は、前回と違っているところ

 

つまり

 

マイナンバーの記載添付書類について書きたいと思います。

 

あっ、そのまえに、

 

今回の申告の際には、去年のデータを残しておいたので、それを読み込んで作成したんですが、これがめっちゃ楽

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赤丸のところをクリックして、データを読み込むと↓こんな画面になって住所とか還付金の振込先とか、去年のデータから勝手に入力してくれます。

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還付金の振込先とか地味にめんどくさいので、それがなくなって、今年は15分くらいでできちゃました。

 

「なにいまさら、そんなこといってんの?」という方もいらっしゃるかもしれませんが、私は確定申告するの今年で2度目なので、ちょっと感動しましたというわけです。

 

 

 

前置きはこれくらいにして、

 

マイナンバーについてですが、今年からマイナンバーカードの裏表のコピーor通知カードのコピー&身元確認書類のコピーの添付が必要になりました。

 

うぇ〜 (;´Д`) めんどくさい

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去年は、源泉徴収票と寄付金の証明書だけでよかったので、↑を用意してなかった。

 

とりあえず申告書は記入したのですが、まだ完成してません(*ノω`)

 

「通知カードどこやったっけ?

重要書類だからしまったのは覚えてるんだけどな〜」 

っていいながら探すのに時間がかかりました(無事見つかったんだけどね)。

 

なので、これから作るという人は、↑の用意を事前にしておきましょう!

 

そろそろ確定申告の準備をしよう!

あけましておめでとうございます!

 

早いもので、このブログを始めて、1年と10ヶ月が経ちました。

 

月一回程度の更新ですが、なんとか続いています。

 

どうぞ、これからもよろしくお願いします(^ ^)

 

新年の挨拶は、これくらいにして、そろそろ確定申告の時期が迫ってきました。

 

12月に申し込んだ、ふるさと納税の寄付控除証明書が届いて、

「そろそろ確定申告の準備しなきゃな〜」

と思い、このブログを書いています。

 

確定申告といえば、

「そういえば、電子申告が携帯電話で出来るようになるって話はどうなったんだろう?」

と思って調べてみました。

 

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えぇ〜Σ(゚д゚lll)

 

延期か〜。。。

しかも、未定って

年金事務所の流出って書いてあるけど、これがなかったら携帯で本人認証できてたのかな〜

本当に残念(-_-;)

 

となると、マイナンバーカード作った方がいいかな〜

でも、来年、携帯で出来るようになればカードリーダー無駄になるな〜

 

実際、本人確認書類は、自動車免許で困ってないから、マイナンバーカードを作る必要がないし。

う〜ん、今年も紙で申告することになりそうです。 

 

来年こそは、携帯認証できるようになればいいな。

 

 

源泉徴収票をもらったら、ふるさと納税をチェック!

会社員の方にお聞きします。

源泉徴収票は渡されましたか?

 

私は、渡されました。

そろそろ、会社から渡される頃だと思います。

 

源泉徴収票がもらえたら、自己負担2000円で済む最大のふるさと納税の額がわかります。

 

ふるさと納税の基本的なことは前に記事にしているので、こちらをどうぞ

 

私は今年すでに3万円していたのですが、もっとできるのか?やりすぎなのか?を確認するために↓の「③上級編 控除額の詳細を計算してみたい方へ」をしました。

 

すると、なんということでしょう!

あと1万円以上できるじゃないですか!

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これはもったいない!

ということで、追加で1万円の寄付をしました。

振込とかだと、今年の寄付にならない可能性があるので、

支払方法はもちろんクレジットカード!

ポイントもつくしね。

ちなみに、寄付のお返しはお米15kg

お米15kg買おうと思ったら、安くても2千円くらいはするよね〜

確かめといて良かった(^m^)

なので、会社員の方は、源泉徴収票もらったら確認してみてください。