企業会計原則①
今日は会計学の話です。
以前、会計公準の話をしました。
会計公準は、会計をするにあたって守るべき大前提でした。
その大前提の上に位置するのが、「企業会計原則」です。
(きぎょう かいけい げんそく)と読みます。
「原則」というくらいですから、大前提と同じように、法律ではありませんが、基本的に守らないと、会計が成り立たなくなってしまうルールです。
企業会計原則は、今から約60年前の1949年に企業会計制度対策調査会:大蔵省(今の企業会計審議会:金融庁の所轄)が発表しました。
今は、企業会計基準委員会という民間団体が主に企業会計基準を改正しているのですが、話が逸れてしまうので割愛します。
企業会計原則は会計法規集に載っています。(今はネットでも見れます)
(学生時代はこれで勉強しました。あぁ、懐かしい)
企業会計原則は、国の機関が作ったわけですが、法律ではないので、守らなかっただけで罰則などはありません。でも、商法19条や会社法421条で「一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする」と書いてあるため、間接的に法律で守ってと要求されています。
企業会計原則は、大きく3つに分けられます。
まずは、一般原則。
2つめに損益計算書原則。
3つめは貸借対照表原則。
おまけで注解というのがあります。
一般原則というのは、損益計算書・貸借対照表を作る際にはもちろん、会計を行う際全般にわたって守るべきものです。
一般原則には、7つの原則があります。
1、真実性の原則
2、正規の簿記の原則
3、資本取引・損益取引区分の原則
4、明瞭性の原則
5、継続性の原則
6、保守主義の原則
7、単一性の原則
これに、注解の「重要性の原則」を含めてた8つで一般原則と言う場合もあります。
次回から、一つずつ解説していきます。