正規の簿記の原則
今回は、真実性の原則に続き、企業会計原則の一般原則のうちで2番目に出てくる【正規の簿記の原則】について書きますが、実はこの原則、非常に説明がしにくい原則になってまして、ぶっちゃけ、飛ばしてもらってもいいと思います。
が、しかし、私としては飛ばすわけにはいかないので、書かして頂きます。
【正規の簿記の原則】は、法規集にこのように書かれています。
↓
正規の簿記の原則:企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
これを読むと「はぁ?」となりませんか?
私はなりました。
だって、正規の簿記の原則の説明なのに、「正規の簿記の原則に従って」って、あんたそりゃ、全然説明になってないじゃん!
まぁ、とにかく、ポイント①は「正規の簿記」ってなんだよってことです。
言葉の定義を考えるときは、まず分解する必要があります。
今回の場合、「正規」と「簿記」ですね。
「正規」の定義は後回しにして、「簿記」から考えていきましょう。
「簿記」とは簿記と会計学で書いたように、帳簿記入の略語で、日々の売上や経費を「帳簿」に「記入」していく技術であり、手法です。
数学や自然科学と違い、人間が自分で自分の商売の記録をしていくために作ったものですから、いろいろな人が作った、いろいろな「簿記」があります(単式簿記・複式簿記・商業簿記・工業簿記・イタリヤ式簿記・ドイツ式簿記…etc)。
例えると、言葉みたいなものですね。言葉というのは、人間同士がコミュニケーションをとったりするためのものですが、一種類しかないわけではなく、日本語・英語・イタリヤ語・中国語などなど、それぞれの人たちが自分たちで作った言葉がいろいろありますよね。特に方言など、一部の地域の人だけで作った言葉です(一方、数学の三平方の定理は世界中どこでも同じように成り立ちます)。
しかし、前回の記事で書いたように、簿記で記録された、売上や利益は、税務署や銀行、投資家などなどいろいろな人に影響を与えます。なので、「自分たちさえわかればいいよ、簿記であればなんでもいいよ」というわけにはいきません。
そこで、「正規の」という言葉で、簿記が限定されています。
では、「正規の」とは何でしょう?
実は明確に「正規の簿記とは、◯◯簿記である!」とはどこにも書かれていません。
なので、推測するしかありません。
「正規の」にあてはまる条件を探していきましょう。
真実性の原則には「企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するもの」とありました。
従って、「企業の財政状態及び経営成績を計算できて、真実な報告ができるような簿記」です。
また、簿記で記録された、売上や利益は、税務署や銀行、投資家などなどいろいろな人に影響を与えますから、方言みたいに、一部の人だけがわかるような簿記ではだめで、一般的に通用する簿記(あいまいな言い方ですが、まぁ広辞苑に載っているような日本語みたいな?)でなければなりません。
さらに、のちのち説明しますが、貸借対照表原則というのがあって、そこに「資産、負債及び資本を記載しなければならない」とありますので、資産・負債・資本がきちんと記載される簿記でなければなりません。
これらの条件を満たす簿記となると、単式簿記(貸借対照表を作らない)・工業簿記(財政状態・経営成績がわからない)だけでは不十分で、基本的に複式簿記・商業簿記で記録しなければならないと考えられます。
なので、「正規の簿記っていうのは、複式簿記」ということになります。
(厳密にいうと、単式簿記が全く認められていないわけではないのですが、このような理解でも問題ありません。詳しい説明は、確定申告の白色・青色申告の説明をするときにします。)
そして、ポイント②は、「正確な会計帳簿を作成しなければならない」とあるように、紙やデータで残しておきなさいよということです。
例えば、あなたがものすごい記憶能力と計算能力の持ち主で、いままでの取引を全部、暗記して、売上や利益を暗算できたとしても、紙やデータで会計帳簿を作って、他人が見てもわかるようにしないといけないのです。
ながながと書きましたが、まとめると、
【正規の簿記の原則】っていうのは、複式簿記を使って紙やデータで、ちゃんと会計帳簿、作ってね!みたいな感じです。
真実性の原則
今日は真実性の原則についてです。
7つある一般原則のうちで一番最初に書かれているのが、真実性の原則です。つまり、一番基本的かつ大事な原則ということです。
まぁ、説明されなくともなんとなくわかると思いますが、きちんと押さえておきましょう。
真実性の原則:企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない
簡単に言うと、「会計に嘘や間違いがあっては、ダメですよ」ってことです。
この原則のポイントは2つあります。
①「だれに」真実な報告を提供するの?
②この原則でいう「真実」とは何か?
まずは、ポイント①についてですが、原則の中では、「だれに」が書かれていません。
商売をすると、いろいろな人と関わります。
取引先・税務署・銀行・市役所・株主などなど、商売の種類や規模によって会計が報告を提供する人は様々です。
例えば、企業会計は、税金の計算のもとになります。それが全くデタラメに書かれていたら、もちろん、税金の計算もデタラメになってしまいます。
つまり、会計に嘘が書かれていると、自分の利害だけでは済まなくなり、いろんな人に迷惑がかかるので、キチンとしなきゃダメよ、ということです。
なので、あえて書く「だれに」を書くとしたら「報告を受ける全てのものに」となりますね。
ポイント②については、先に結論を言うと、原則がいう「真実」とは、「相対的真実」を含みます。
例えば、あなたが、1000万円の土地を買ったとします。
もし、あなたが「この土地で、お店を出そう」と思って買ったなら、この土地は「固定資産」として会計に記録しないといけません。
でも、もし、あなたが「この土地は将来、近くに駅が出来るからきっと値上がりするだろう。今、お金が余ってるし、安いうちに買っといて値上がりしたら売ろう。」と思って買ったなら、この土地は、「投資その他の資産」として会計に記録しなければなりません。
さらに、もし、あなたが不動産屋で、すぐに売ってしまうつもりなら、「仕入」か「棚卸資産」になります。
このように、全く同じ土地を買ったからといって、会計の処理は目的によって、変わってしまいます。
でも、目的に沿って処理していれば、全て「真実な」処理です。
「同じ土地を買う」という取引でも、「真実な報告」は、一つではありません。これが、原則がいう「真実」とは、「相対的真実」ということです。
もちろん、例えば、決算日時点での現金残高など、真実な報告が一つしかない「絶対的真実」もあります。
同じ取引だからといって、処理も同じだとは限りません。だから、会計・税務のことは、税理士さんに任せておけばいいというものではありません。(もし、あなたの税理士さんが、直接数字と関係無いことを聞いてきても、鬱陶しいなと思わず、質問に答えてあげましょう。その税理士さんは真実な処理をしようとしているだけです)
でも、専門家の知識は必要なく、いままで書いてきた、会計公準などの基本を押さえておけばいいのです。
ちなみに、もし、真実性の原則を破るとどうなるのでしょう?
ポイント①で書いたように、会計は、いろんな人に影響を与えますから、それぞれから、ペナルティを受けます。
もし、嘘がばれて、税金の額が多くなれば、それに応じて、追徴課税や重加算税などを払わなければなりません。
大企業が粉飾すれば、信用を失い株価が下がったりします。
銀行に知られれば、お金を貸してもらえなくなるかも知れません。
読んでみると当たり前のことですが、皆さんは真実性の原則が守れているでしょうか?
案外、自分が記録した数字が間違ってないかキチンと確認するようにしてなかったりします。
以前も書いた、会計主体の大前提が守られていなかったりすると当然、真実性の原則も守られていないということです。お店の財布と自分個人の財布がキチンと分けれてなければ、真実性の原則は守られていないのです。
真実性の原則を守るために、基本的なことから、1つずつ学んでいきましょう。
企業会計原則①
今日は会計学の話です。
以前、会計公準の話をしました。
会計公準は、会計をするにあたって守るべき大前提でした。
その大前提の上に位置するのが、「企業会計原則」です。
(きぎょう かいけい げんそく)と読みます。
「原則」というくらいですから、大前提と同じように、法律ではありませんが、基本的に守らないと、会計が成り立たなくなってしまうルールです。
企業会計原則は、今から約60年前の1949年に企業会計制度対策調査会:大蔵省(今の企業会計審議会:金融庁の所轄)が発表しました。
今は、企業会計基準委員会という民間団体が主に企業会計基準を改正しているのですが、話が逸れてしまうので割愛します。
企業会計原則は会計法規集に載っています。(今はネットでも見れます)
(学生時代はこれで勉強しました。あぁ、懐かしい)
企業会計原則は、国の機関が作ったわけですが、法律ではないので、守らなかっただけで罰則などはありません。でも、商法19条や会社法421条で「一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする」と書いてあるため、間接的に法律で守ってと要求されています。
企業会計原則は、大きく3つに分けられます。
まずは、一般原則。
2つめに損益計算書原則。
3つめは貸借対照表原則。
おまけで注解というのがあります。
一般原則というのは、損益計算書・貸借対照表を作る際にはもちろん、会計を行う際全般にわたって守るべきものです。
一般原則には、7つの原則があります。
1、真実性の原則
2、正規の簿記の原則
3、資本取引・損益取引区分の原則
4、明瞭性の原則
5、継続性の原則
6、保守主義の原則
7、単一性の原則
これに、注解の「重要性の原則」を含めてた8つで一般原則と言う場合もあります。
次回から、一つずつ解説していきます。
簿記の始まり⑤〜ルカは損益計算書を作ってみた〜
ルカが、現金出納簿・売掛帳・売上帳・仕入帳をつけ始めて1ヶ月が経ちました。
ルカは「そういえば、そもそも記帳を始めたのは売上や利益がどれくらいなのかを把握するためだった」と思い出しました。
そこで、それぞれの帳簿の残高・累計をまとめてみました。
現金出納帳
日付 | 入金 | 出金 | 残高 |
---|---|---|---|
1日 | ー | ー | 100 |
2日 | 売上1 | ー | 101 |
3日 | 売上2 | ー | 103 |
4日 | 売上1 |
仕入1 ノート1 |
102 |
5日 | 売上1 |
仕入1 |
102 |
6日 | 売上3 |
仕入2 |
103 |
7日 | ー |
ー |
103 |
8日 | 売上1 |
仕入2 |
102 |
9日 | 売上3 |
ー |
105 |
10日 | 売上1 |
仕入1 |
105 |
11日 | 売上2 |
ー |
106 |
12日 | 売上1 |
仕入2 |
105 |
13日 | 売上4 |
仕入1 |
108 |
14日 | 売上1 |
ー |
109 |
・
・
・
30日 | 売上4 |
仕入30 |
150 |
31日 | 売上1 |
ー |
150 |
売掛帳 マルゲリータ1月
日付 | 売上 | 回収 | 残高 |
---|---|---|---|
11日 | 10 | ー | 10 |
12日 | 12 | ー | 22 |
13日 | 10 | ー | 32 |
14日 | 11 | ー | 43 |
・
・
・
30日 | 12 |
ー |
89 |
31日 | 10 |
ー |
99 |
売上帳
日付 | 摘要 | 金額 | 累計 |
---|---|---|---|
1日 | ー | ー | 0 |
2日 | 現金 | 1 | 1 |
3日 | 現金 | 2 | 3 |
4日 | 現金 |
1 |
4 |
5日 | 現金 | 1 | 5 |
6日 | 現金 | 3 | 8 |
7日 | ー | ー | 8 |
8日 | 現金 | 1 | 9 |
9日 | 現金 |
3 |
12 |
10日 |
現金 |
1 |
13 |
11日 |
現金 売掛 |
2 10 |
25 |
12日 |
現金 売掛 |
1 12 |
38 |
13日 |
現金 売掛 |
4 10 |
52 |
14日 |
現金 売掛 |
1 11 |
64 |
・
・
・
30日 |
現金 売掛 |
4 12 |
312 |
31日 |
現金 売掛 |
1 10 |
323 |
仕入帳
日付 | 摘要 | 金額 | 累計 |
---|---|---|---|
1日 | ー | ー | 0 |
2日 | ー |
ー |
0 |
3日 | ー | ー | 0 |
4日 | 現金 |
1 |
1 |
5日 | 現金 | 1 | 2 |
6日 | 現金 | 2 | 4 |
7日 | ー | ー | 4 |
8日 | 現金 | 2 | 6 |
9日 | ー |
ー |
6 |
10日 |
現金 |
1 |
7 |
11日 |
ー |
ー |
7 |
12日 |
現金 |
2 |
9 |
13日 |
現金 |
1 |
10 |
14日 |
ー |
ー |
10 |
・
・
・
30日 | 現金 |
30 |
225 |
31日 | ー |
ー |
225 |
現金の残高:150
売掛金の残高:99
売上の累計:323
仕入の累計:225
ノート代とかの経費:30
ルカは考えました。「えーっと、果物を売った利益を計算するには売上から仕入を引けば出るはずだから、利益は323ー225=98だな。
この利益から、さらにノート代とか仕入以外でかかった経費を引くと98ー30=68だから、仕事で稼いだ利益は68だ。
どちらも利益だと、ややこしいな。よし、最初の方を、売上利益、後の方を営業利益とよんで区別しよう。」
さらにルカはパッと見てわかるように表にしてみました。
売上 | 323 |
仕入 |
225 |
売上利益 |
98 |
経費 |
30 |
営業利益 |
68 |
ルカ「これは、1ヶ月の営業活動が損失なのか利益なのかを計算する書類だから、損益計算書と名付けよう」
こうして、損益計算書というものが作られました。
ふるさと納税、特産品が届きました!
先月、ふるさと納税をしてみた!で選んだ特産品のお礼が届きました。
簿記の始まり④
ルカが記帳を初めて2週間が経ちました。
ルカが作っている二つの帳簿はこんな感じになりました。
現金出納帳
日付 | 入金 | 出金 | 残高 |
---|---|---|---|
1日 | ー | ー | 100 |
2日 | 売上1 | ー | 101 |
3日 | 売上2 | ー | 103 |
4日 | 売上1 |
仕入1 ノート1 |
102 |
5日 | 売上1 |
仕入1 |
102 |
6日 | 売上3 |
仕入2 |
103 |
7日 | ー |
ー |
103 |
8日 | 売上1 |
仕入2 |
102 |
9日 | 売上3 |
ー |
105 |
10日 | 売上1 |
仕入1 |
105 |
11日 | 売上2 |
ー |
106 |
12日 | 売上1 |
仕入2 |
105 |
13日 | 売上4 |
仕入1 |
108 |
14日ー | 売上1 |
ー |
109 |
売掛帳 マルゲリータ1月
日付 | 売上 | 回収 | 残高 |
---|---|---|---|
11日 | 10 | ー | 10 |
12日 | 12 | ー | 22 |
13日 | 10 | ー | 32 |
14日 | 11 | ー | 43 |
ルカは「2週間で売上はいくらになったんだろう?」と思い計算してみました。
現金出納帳の売上:21
売掛帳の売上:43
合計:64
「ふむふむ、14日間で売上は64リラか。売上が1日毎にどれだけ増えていっているのかすぐにわかるように売上帳を作ろう。ついでに仕入もわかるように仕入帳も作ってしまおう。」
売上帳
日付 | 摘要 | 金額 | 残高 |
---|---|---|---|
1日 | ー | ー | 0 |
2日 | 現金 | 1 | 1 |
3日 | 現金 | 2 | 3 |
4日 | 現金 |
1 |
4 |
5日 | 現金 | 1 | 5 |
6日 | 現金 | 3 | 8 |
7日 | ー | ー | 8 |
8日 | 現金 | 1 | 9 |
9日 | 現金 |
3 |
12 |
10日 |
現金 |
1 |
13 |
11日 |
現金 売掛 |
2 10 |
25 |
12日 |
現金 売掛 |
1 12 |
38 |
13日 |
現金 売掛 |
4 10 |
52 |
14日 |
現金 売掛 |
1 11 |
64 |
仕入帳
日付 | 摘要 | 金額 | 残高 |
---|---|---|---|
1日 | ー | ー | 0 |
2日 | ー |
ー |
0 |
3日 | ー | ー | 0 |
4日 | 現金 |
1 |
1 |
5日 | 現金 | 1 | 2 |
6日 | 現金 | 2 | 4 |
7日 | ー | ー | 4 |
8日 | 現金 | 2 | 6 |
9日 | ー |
ー |
6 |
10日 |
現金 |
1 |
7 |
11日 |
ー |
ー |
7 |
12日 |
現金 |
2 |
9 |
13日 |
現金 |
1 |
10 |
14日 |
ー |
ー |
10 |
ルカ「よし!これで、残高を見れば、すぐに今までの売上・仕入の合計がわかるようになったぞ。これからは、現金の売上があったときは、現金出納帳と売上帳に書いて、売掛の売上があったときは、売掛帳と売上帳に書くようにしないとな。」
簿記の始まり③ 〜全てはこの一言からはじまった〜
日付 | 売上 | 回収 | 残高 |
---|---|---|---|
11日 | 10 | ー | 10 |
12日 | 12 | ー | 22 |
13日 | 10 | ー | 32 |
14日 | 11 | ー | 43 |
これで、売掛帳の売上の合計と現金出納簿の売上の合計を足せば、1月の売上の合計が出せるようになりました。