今年の確定申告はマイナンバーが必要
今年も始まりましたね、
確定申告の受付。
前回の記事で書いた通り、今年もPCで作成して、税務署でもらってきた確定申告書に手書きするという方法で申告書を作りました。
大まかな方法は前回と同様なので、↓の記事を参考にしてください。
今回は、前回と違っているところ、
つまり
マイナンバーの記載と添付書類について書きたいと思います。
あっ、そのまえに、
今回の申告の際には、去年のデータを残しておいたので、それを読み込んで作成したんですが、これがめっちゃ楽。
赤丸のところをクリックして、データを読み込むと↓こんな画面になって住所とか還付金の振込先とか、去年のデータから勝手に入力してくれます。
還付金の振込先とか地味にめんどくさいので、それがなくなって、今年は15分くらいでできちゃました。
「なにいまさら、そんなこといってんの?」という方もいらっしゃるかもしれませんが、私は確定申告するの今年で2度目なので、ちょっと感動しましたというわけです。
前置きはこれくらいにして、
マイナンバーについてですが、今年からマイナンバーカードの裏表のコピーor通知カードのコピー&身元確認書類のコピーの添付が必要になりました。
うぇ〜 (;´Д`) めんどくさい
去年は、源泉徴収票と寄付金の証明書だけでよかったので、↑を用意してなかった。
とりあえず申告書は記入したのですが、まだ完成してません(*ノω`)
「通知カードどこやったっけ?
重要書類だからしまったのは覚えてるんだけどな〜」
っていいながら探すのに時間がかかりました(無事見つかったんだけどね)。
なので、これから作るという人は、↑の用意を事前にしておきましょう!
そろそろ確定申告の準備をしよう!
あけましておめでとうございます!
早いもので、このブログを始めて、1年と10ヶ月が経ちました。
月一回程度の更新ですが、なんとか続いています。
どうぞ、これからもよろしくお願いします(^ ^)
新年の挨拶は、これくらいにして、そろそろ確定申告の時期が迫ってきました。
12月に申し込んだ、ふるさと納税の寄付控除証明書が届いて、
「そろそろ確定申告の準備しなきゃな〜」
と思い、このブログを書いています。
確定申告といえば、
「そういえば、電子申告が携帯電話で出来るようになるって話はどうなったんだろう?」
と思って調べてみました。
えぇ〜Σ(゚д゚lll)
延期か〜。。。
しかも、未定って
年金事務所の流出って書いてあるけど、これがなかったら携帯で本人認証できてたのかな〜
本当に残念(-_-;)
となると、マイナンバーカード作った方がいいかな〜
でも、来年、携帯で出来るようになればカードリーダー無駄になるな〜
実際、本人確認書類は、自動車免許で困ってないから、マイナンバーカードを作る必要がないし。
う〜ん、今年も紙で申告することになりそうです。
来年こそは、携帯認証できるようになればいいな。
源泉徴収票をもらったら、ふるさと納税をチェック!
会社員の方にお聞きします。
源泉徴収票は渡されましたか?
私は、渡されました。
そろそろ、会社から渡される頃だと思います。
源泉徴収票がもらえたら、自己負担2000円で済む最大のふるさと納税の額がわかります。
ふるさと納税の基本的なことは前に記事にしているので、こちらをどうぞ
私は今年すでに3万円していたのですが、もっとできるのか?やりすぎなのか?を確認するために↓の「③上級編 控除額の詳細を計算してみたい方へ」をしました。
すると、なんということでしょう!
あと1万円以上できるじゃないですか!
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これはもったいない!
ということで、追加で1万円の寄付をしました。
振込とかだと、今年の寄付にならない可能性があるので、
支払方法はもちろんクレジットカード!
ポイントもつくしね。
ちなみに、寄付のお返しはお米15kg
お米15kg買おうと思ったら、安くても2千円くらいはするよね〜
確かめといて良かった(^m^)
なので、会社員の方は、源泉徴収票もらったら確認してみてください。
相続税③
一郎は花子との約束を果たすため、一緒に飲食店にやってきた。
花子「たしかに、なかなか趣があっていい店ね」
一郎「だろ。料理もきっと気にいると思うよ。」
二人は料理を注文した。
一郎「この間はありがとう。ちょっと相続税のことがわかってきたよ。
でもさ、根本的に相続税ってなんでかかるんだろう?
だって、相続って、子供が親から物をもらうようなものだろ?なんで、親から財産をもらうのに税金を払わなきゃなんねぇんだって思うよ」
花子「たしかに、自分だけのことを考えるとそうなるわね。
逆に相続税がなかった場合を想像してみるといいわ。
もし、相続税がなかったらどうなると思う?」
一郎「そりゃ、いちいち相続税を払わなくていいんだから、財産をそのまま親からもらうだけじゃん?」
花子「そう、親からそのまま財産をもらえるようになるわ。だから、親が莫大な財産をもっていれば、その子供は働かなくても生きていけたり、不動産経営をして、家賃収入だけで暮らしていけたりするわ。
そうすると、財産のない人は一生懸命、働いて、稼いだお金で財産のある人たちに家賃を払って、所得税も払うことになるわ。
そして、それが代々続くことになる。そうすると、親の財産がない人と財産がある人の格差はどんどん広がっていくわ。今だって財閥やセレブがいるでしょ。もし、相続税がなかったら庶民とあの人たちの所得格差はこんなもんじゃなくなっているわ。」
一郎「たしかに、相続税があっても、やっぱり財産をもっている人たちとそうじゃない人たちとは貧富の差があるもんな。貧富の差は教育格差とかにもつながって、やっぱり裕福な家系は裕福に暮らせるような教育が受けられて、貧乏だと貧乏から抜け出すための教育が受けられなかったりとかあるもんな。」
花子「そう。知識や経験に税金はかからないから、自分の財産を子供の教育に使うのはある意味、最強の節税方法と言えるかもしれないわね。
そして、格差が広がり続ければどうなるか。極端なことを言えば戦争になるわ。
実際、フランス革命なんかは裕福な貴族に税金がかからなくて、貧しい庶民に重税を払わせていたことが一つの原因なのよ。まぁ、フランス革命だけじゃなく、戦争には必ず経済的な理由があるものだけどね。」
一郎「そうか〜、じゃあ相続税は平和のためにも必要なのか。っていっても、自分が払うとなるとやっぱり嫌だけどな」
花子「でも、相続は放棄できるのよ。相続しなければ、もちろん相続税もないわ。
あった物がなくなるだけで、マイナスにはならないのよ。まぁ、人は最初からないより、あった物がなくなった方が損をしたと感じるけれどね。」
一郎「なるほど。ゼロにはなるけど、マイナスにはならないのか。そう考えると、まぁ仕方ないかと思えなくもないな」
花子「生まれた状況で差があるのって、なるべく解消されるべきだと思うわ。自分がどんなにがんぱっても、お金持ちの家に生まれた人には勝てないなんて思いたくないしね。私は親から相続した家より、自分で努力して買った家の方が愛着がわくと思うけどな」
一郎「俺の家がもっと金持ちで相続税がなかったら、俺は一生プー太郎やってただろうな。そんな人生もいいけどな〜」
花子「私は絶対嫌」
相続税②
前回のつづきです。
とりあえず、一郎は、祖母が亡くなった場合を考える事にした。
土地の所有者は祖母だから、祖母が亡くなった場合、土地の所有権は、叔母と父のものになるのだろうか?
一郎には、大学時代の同級生で仲の良かった花子という友達がいた。
花子は大学時代から税理士を目指しており、税理士事務所に勤めていた。
一郎は、この疑問を花子にきいてみる事にした。
一郎「もしもし、花子?久しぶり。一郎だけど」
花子「あら、一郎。久しぶりね」
一郎「ちょっと聞きたいことがあってさ。相続のことなんだけど・・・」
一郎は花子に、祖母が亡くなった場合、土地の所有権がどうなるのかを聞いた。
花子「ふ〜ん。つまり、相続人が複数いる場合の遺産分割の問題ね。
一郎のおばあさまが亡くなった時、おばあさまの財産は相続人である、一郎のお父様とおば様に相続されるけど、
その時に相続される遺産を一郎のお父様とおば様に分ける必要があるわよね。
これを遺産分割というのよ。
遺産分割の方法は、いろいろあるんだけど、主に3種類あって、
①換価分割
②現物分割
③代償分割
っていうのがあるわ。
①の換価分割は、土地とか、お金じゃない遺産を売って、一旦お金に変えちゃって、わけやすくしてから、分けるっていう方法。
②の現物分割は、遺産をそのままの状態で分ける方法。例えば、土地だったら、土地の面積を右と左に分けて、右は一郎のお父様、左はおば様が相続する。
他には、おばあさまの遺産が預金とかもあったとしたら、土地は全部、お父様、預金は全部おば様とかの場合もあるわ。
①の換価分割みたいに土地とかお金をお金に変えず、そのままの状態(現物のままの状態)で、分けるから、現物分割というの。
③の代償分割は、例えば、土地をお父様が相続する代わりに、土地の半分の代金をおば様にお父様が支払ったり、お父様が所有している財産(株とか)を代わりにおば様に譲るという方法ね。
他にも共有分割とかあるんだけど、後々トラブルになりやすい方法だったりして、あまり使われないから、説明を省くわね。
一郎の話を聞く限り、土地の上に家が建ってるから、①の換価分割はできそうにないわね。
となると、②か③だけど、おばあさまは土地以外に大きな財産はもってる?」
一郎「いや、多分、他に大きな財産はないはずだ。年金生活で預金もそんないないと思う」
花子「とすると、②の 現物分割もできそうにないわね。
でも、おばあさまの財産をあなたが知らないだけで、株とかダイヤの指輪とかもってるかもしれないから、もし、株やダイヤの指輪、預金が土地と同じくらいの価値なら、それらをおばさまが、土地をお父様が相続するっていう方法もありね。
もちろん、この場合はおば様がそれを納得する必要があるけど、もう既に土地の上にお父様の家が建ってるんだから、おば様が拒否する可能性は低そうね。
あっ!ちなみに、お父様とおば様は仲が悪かったりしないわよね?」
一郎「いや、仲は悪くないよ。特別、良いわけでもないけど」
花子「なら、いいわ。でも、相続人同士の仲っていうのは、すごく重要になるから、もし、今後仲が悪くなりそうなことが起こったら、必ず仲裁に入った方がいいわ。というか、そもそも仲が悪くないそうなことは未然に防ぐのが一番ね。」
一郎「たしかに、そうだね」
花子「まぁ。それはおいといて。
おばあさまに土地以外の財産がなさそうだから、結論としては、③の代償分割になりそうね。
ただ、代償分割の場合、お父様に土地の半額を払うだけの資金が必要になるわ。
仲が良いなら、少しずつ支払っていくっていうこともできそうだけど、いづれにしても、お父様は土地の半額を払うだけの資金を貯めておいた方がいいわね。」
一郎「なるほど、疑問が解決したよ。ありがとう。」
花子「相談料として今度、おごりなさいよ」
一郎「わかった。ちょうどこの間うまい店を見つけたんだ、今度一緒に食べに行こう。」
つづく
相続税① 〜一郎の疑問〜
今回はタイトル通り相続税について書きます。
なぜかというと、相続税のことについて知り合いに質問されたからです。
相続税は専門ではないのですが、自分の勉強がてら記事にしてみようと思います。
ただし、私は相続税の専門家ではないので、この記事を利用するときは、そのまま鵜呑みにせず、自分で調べる・専門家に聞くなど、必ず確かめてからにしてください!
(この記事の文章・情報等に基づいて被ったいかなる被害についても、 管理人は一切責任を負いかねます。)
それでは、はじまりはじまり〜
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田中一郎はふと思った。
「相続税ってどれくらいかかるんだろう?」
この疑問の発端は、父親 隆史の一言だった。
久しぶりに実家に帰って、母・父・祖母と一緒に夕食を食べている時だった。
隆史が、雨漏りしている子供部屋だが、3人の子供たちが家を出て、もう使わないのだから、修理するよりは、建て替えして部屋自体を無くそうかと考えているという話の流れでこんなことを言った。
「家は、お前にやるつもりだから」
今、思えば、これを言うために、家の話題を用意したのかもしれない。
隆史の真意はわからないが、そのとき一郎は「そっか」と軽く流した。
しかし内心では少し驚いていた。
(親父も自分が死んだときのことを考えるような年になったのか・・・)
今まで、親が死んだ後のことなんて考えたことなんてなかった。
なので、親が死んだ後の家や土地のことなど考えることもなかったのだ。
しかし、隆史の一言で最初の疑問が浮かんできた。
浮かんできたが、よく考えると相続税以前に、そもそも相続する人は法律で決まってるんじゃなかっただろうか?
一郎には姉が二人いる。
隆史にも姉がおり、自分にとっては叔母だ。
祖父は亡くなっており、土地は祖母 和枝が所有権を持っている。
土地は祖母の所有だが、その上に立っている家は父が所有権を持っている。
父は自分に家をやるといっているが、土地は和枝の所有権で、叔母の貴子がいるのだから、土地は隆史と貴子が半分づつ相続するのだろうか?
そうなると家の相続はどうなるのだろうか?
自分が土地と家を相続できたとしても、姉たちの相続はどうなるのだろうか?
考え出すと、最初の疑問から気になることがたくさん出てきた。
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つづく
明瞭性の原則
今回は、7つ(+1)ある会計原則のうちの4つめになる明瞭性の原則についてです。
明瞭性の原則:企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。
簡単にいうと、他人が見てもわかりやすいように、日々、会計の記録をつけないといけませんよということで、なんてことないように思える原則ですが、会計の目的を表現した重要な原則です。
会計の基礎知識①にも書きましたが、会計のうち、特に財務会計の目的は誰か(フリーランスや自営業にとっては、主に税務署)に商売の状況(儲けや財産の額がどうなっているか)を伝えることを目的としています。
誰かに伝えることが目的なので、当然、その人が見てわかりやすく(=明瞭に)しておかなければ伝わりにくくなってしまいます。
後々、説明しますが、総額主義の原則や損益計算書・貸借対照表原則の表示区分・表示方法・配列などの記録方法の規定、これらすべては明瞭性の原則に基づいて作られているわけです。
というふうに、明瞭性の原則の説明としては、ここでおわるのは普通です。
でも、明瞭性の原則の意味は、これだけではありません(と私は思います)。
なにかというと、日々、自分の商売を記録していく上で、「わかりやすく」記録するという意識が必要ですよということじゃないかなと思います。
例えば、自分の商売上で、独自の勘定科目を作るとき、勘定科目名は自由につけることができます。
だからといって、適当に勘定科目名をつけるのではなく、「誰が見ても内容がわかる勘定科目名にしよう」という考えを持って、ルールとして決まっていなくても、わかりやすい勘定科目名にするということです。
これを、日々意識することによって、従業員に経理を任せることになったときなど、わざわざ説明しなくてよくなったり、また、処理のミスを減らしたりすることにつながっていくと思います。
ただ単に、原則の意味を知識として知るのではなく、基本的にルールはルールを守ることによって、自分も守られるように作られているので、どういうふうにルールを守れば、より自分を守ることにつながるかを考えながら、ルールを学び、使っていきましょう。