とある農大生の独り言

徒然なるままに

資本取引・損益取引区分の原則

今回は、資本取引・損益取引区分の原則についてです。

 
企業会計原則の3番目に書かれている原則。
会計を始めたばかりの人には、理解するのが難しいかもしれませんが、会計の目的に関係した大事な原則です。

 

資本取引損益取引区分の原則】は、法規集にこのように書かれています。

資本取引・損益取引区分の原則:資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。

 
おい、まんまやんけ。
 
そう、名前通り、資本取引と損益取引を区分しなさいという原則です。
 
ちなみに、後半の「資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。」という部分については株式会社の説明をするときに書く予定ですので、今回はとりあえず、資本取引と損益取引ってなんなのか?なんのための原則なのか?について説明したいと思います。
 
結論からというと、元手からいくら儲かったかをはっきりさせとくため元手のお金の記録(資本取引商売で動いたお金の記録(損益取引を分けましょうという原則です。
 
説明のために、ルカに登場してきてもらいましょう。
 
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ルカの果物屋は、順調にいっていた。毎日、現金残高・売上高などをキチンと記録しているため、日々、儲かっていか否かを把握できていた。
 
ルカは仕事終わりに帳簿を書いていた。
「今日の売上は100リラ仕入が60リラだから、利益は40リラか。よし、現金の残高が500リラだから、このうちの40リラは今日の利益分ってことだな。」
 
ルカは思った。
「そういえば、僕が果物屋を始めたときに、自分の貯金40リラを使って、最初の仕入をしたんだっけ・・・。そうすると、今ある500リラから40リラ引いた460リラが今までの商売で儲けた利益ってことか。今ある現金の残高が全部、利益ってことじゃないんだな。」
 
※赤文字は損益取引・青文字は資本取引
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ルカのいうとおり、「今ある現金の残高が全部、利益ってことじゃない」んです。
 
商売を始めようと思ったら、ほとんどの場合、準備のためにお金が必要ですよね。
果物屋を始めようと思ったら、まず果物を仕入れないといけないし、屋台などの用意もしなければいけません。仮にサービス業であっても、電話や事務所の家賃などお金がかかります。
 
でも、最初ですから、もちろん売上なんかありません。なので、お金もありません。
だから、最初は自分の貯金を取り崩して、商売の準備にあてますよね。このお金が元手(会計用語でいうところの資本金)です。
 
ルカが自分の貯金を使った元手の40リラは、同じ40リラでも、商売で儲けた40リラとは全く内容が違いますよね。
 
これを一緒にしてしまうと、「最初の元手はいくらで、いままでいくら儲けたんだろう?」と儲けの額がわからなったり、「今ある現金の残高が全部、利益だ。だから500リラ儲けたんだ!」と誤解してしまう可能性があります。
 
なので、元手からいくら儲かったかをはっきりさせとくために資本取引・損益取引区分の原則があります。
 
とはいったものの、
 
いままでの説明を台無しにしてしまうようですが・・・実は、個人事業主の確定申告の場合は、一般的な会計ソフトでは、一年間ごとに元手のお金と儲けた利益が事業主勘定というのに集約されて、次の年に繰り越されるちゃうことが多いので、複数年単位で見ると資本取引損益取引が一緒くたにされているというのが、現実です。
 
まぁ、確定申告期間の一年間は資本取引損益取引区分の原則が守られているので、税金の額が変わらないため、税金の計算上はこれで問題ないのです。
 
でも個人的には、自分が最初いくら元手を出したのかが、一目では、わからなくなってしまうので、やはり資本金・繰越利益剰余金という勘定で分けておく方がいいのではないかと思います。
 
この辺の詳しい話は、確定申告の手続きのところで書きたいと思います。
 
今回は、とりあえず
 
①元手のお金の記録=資本取引
②商売で動いたお金の記録=損益取引
③元手からいくら儲かったかをはっきりさせとくため資本取引損益取引区分の原則がある
 
ということを覚えておきましょう。

マイナンバーカードと確定申告

今日はマイナンバーカードと確定申告について書きます。

 

ひとつ前の記事に書いた通り、平成27年の確定申告は、紙で税務署に提出してきました。そんなに、手間ではなかったのですが、やっぱり、紙に書き写したり、税務署まで行くのはめんどうだなぁと思います。これから、毎年やると考えるとなおさら(ふるさと納税をこれからもするつもりなので)です。

 

なので、マイナンバー制度の開始に伴って、平成28年の確定申告は電子でしてみようかななんて考えてます。 

 

そこで気になったのが、

①カード発行にお金がかかるか?

②カードの有効期限は?(何年で更新手続きが必要か?)

③添付書類は郵送しないとダメか?

の3点です。

 

電子申告は、いままでも、住基カードがあればできたのですが、住基カード

①カード発行に手数料がかかる(500円が主ですが、電子証明をつけると1000円もする)

電子証明書の有効期限が3年→つまり、3年ごとに更新しないといけない。めんどくさいし、その度に手数料がかかる。

③私の記憶では、添付書類は別途郵送が必要だったはず(ちょっと調べてみたけど、のってませんでした。もしかしたら不要だったかも)。もし電子申告できても、添付書類を郵送で送らないといけないなら2度手間じゃん。

というわけで、年に一回しかしない電子申告にそんな金かけたくねえよと思ってたのです。

 

じゃあ、マイナンバーカードは?

総務省のホームページを調べてみると、

①交付手数料は当面の間、手数料がかかりません。(本人の責による再発行の場合を除く

 

うーん・・・。当面の間って、中途半端やな。いつまでやねん。まぁ、マイナンバーカードが早く普及するように、こういう記載になっているんだろうなと思います。でも、初回はタダってことか。

あと、無くしちゃった場合なんかで、再発行するときは、手数料がかかるようです。

 

電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日まで。

 

約5年は、更新手続きなしで電子申告できるようです。更新手数料がかかるかどうかはまだ決まってないようです。

 

③はe-Taxのホームページに「e-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。」と書いてあります。

省略できる書類をみると、源泉徴収表や寄付金の控除証明書があるので、いちいち郵送する必要はありません(自分できちんと保管しておく必要はあります)。

 

以上より個人的には、

「カードリーダーの購入は必要かもしれんけど、まぁ、初回発行はタダやし、5回は更新せんで電子申告できるし、いちいち証明書ノリ付けせんでいいなら、ありちゃう。」と思います。

 

でも、有効期限は発行日から5回目の誕生日なので次の確定申告の前の誕生日が終わってから発行する方が良いです。

あと、国税庁財務省改善取組計画で、携帯認証で電子申告を可能にするという話もあるようです。そうすると、カード発行やカードリーダーの購入も不要になるかもしれません。

 

いずれにしても、来年は電子申告することになりそうですが、年末くらいにもう一度情報収集して、カードを発行するか決めようと思います。

確定申告をしてみた 〜給与所得者のふるさと納税〜

平成27年分の個人の所得税の確定申告の期限まであと一週間を切りました。

 

このブログを読んでいる人たちは確定申告すませたでしょうか?

 

今回、私もふるさと納税した分を寄附控除するために確定申告をしたので、その時の様子を紹介します。

 
まず、用意したもの。
①確定申告書(税務署に取りに行きました)
源泉徴収票(会社でもらったもの)
ふるさと納税の寄附証明書(寄附した自治体から送られてきたもの)
④ボールペン
⑤のり 
⑥インターネットに接続しているパソコン
⑦ハンコ
確定申告の際には、まず先に必要な書類を全部集めておきましょう。
 
確定申告の際は、必要な書類がどこにいったか探すのに手間取るので、あらかじめ確定申告用の封筒などを作っておき、書類が来た時にその封筒にまとめておくようにしましょう。
 
それから、源泉徴収票と寄附証明書のコピーを取りました。これはしなくても大丈夫ですが、あとで、どんな書類を添付したのか確認できるようにしておいた方がいいと思います。特に源泉徴収票はしておいた方がいいでしょう。
 
次は、パソコンを立ち上げて、インターネットで「e-tax」と検索して、クリック。

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下の画面になります。

「個人で電子申告するには」をクリック。

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「確定申告書を作成する」をクリック。

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「作成開始」をクリック。

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今回は電子申告ではなく、書面提出なので「書面提出」をクリック。

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パソコンの環境のチェックをします。

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所得税コーナーへ」をクリック。

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私は一番、左のボタンで作成しました。

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「次へ」をクリック。

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書面提出なので、「確定申告所を印刷して税務署へ提出」にチェック。

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まだ、年金をもらう歳ではないので、給与のみにチェック。

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勤務先は1か所、年末調整済み。

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ふるさと納税をしたので、寄付金控除にチェック。

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源泉徴収票を見ながら入力。

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入力内容が出てきます。

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ふるさと納税の寄付金控除の入力をしていきます。

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寄附証明書をみながら、入力。

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 還付される金額が表示されます。

ただし、この額は、所得税だけの還付金額です。ふるさと納税で寄附した分は、住民税からも引かれるので「えっ!こんだけ・・・」と驚かないように。ちなみに私は35,000円ふるさと納税をして、所得税の還付額は1,500〜2,000円の間でした。f:id:harunotakenoko:20160310003045p:plain

 

 住民税の徴収方法などを選択。

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住所・氏名等を入力。

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還付金の受取方法を選択します。

私は講座振込を選択しました。自分の銀行口座の情報を入力します。

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 「申告書等を全て印刷する」にチェックして、帳票表示・印刷をクリックするとPDFで申告書が表示されます。

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表示された申告書の記載をそのまま、税務署でもらってきた申告書に書き写しました。

そのあと、名前の横にハンコを押し、添付書類台紙に源泉徴収票と寄附証明書を貼り付けました。

 

これで、提出する書類は完成です。 

 

念のため、 作成したデータを保存しておきます。

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あとは、書類を税務署に提出するだけ。
書類の作成は、だいたい30分くらいで終わりました。
この記事を書いている時間のほうが、長いです。
確定申告の意味が分かっていれば、そんなに悩むことはありません。
 
細かな内容については、おいおい説明しますので、この記事では、だいたいの流れをつかんでいただけたらいいなと思います。

ふるさと納税の寄附金証明書の再発行

16日から確定申告の受付が始まりましたね。

 
今日はタイトルにあるようにふるさと納税の寄附金証明書の再発行について書きます。
 
昨年は3件ふるさと納税をしたので、確定申告をするのですが、1つの自治体から寄附金証明が届いていませんでした。
 
8月に寄附をして、9月にお礼の特産品が届いたのですが、寄附金証明書が入っていませんでした。
 
調べてみると「寄附証明書はお礼の品と一緒に送られる場合と別で送られる場合があります。送付時期は自治体により異なります。年末にまとめて発送するところもあるようです。」とあったので、確定申告の時期までに届くのだろうと思っていました。
 
さすがに2月に入っても送られてこないのはおかしいと思い、自治体のホームページに載っていた電話番号に電話してみました。
 
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プルルルル・・・
 
役所「〇〇役所です。」
 
私「✖︎✖︎というものなんですが、ふるさと納税の寄附証明書の発送についておききしたいのですが。」
 
役所「担当にかわりますので、しばらくお待ちください。」→「ふるさと納税担当△△と申します。」
 
私「昨年の夏にふるさと納税したのですが、まだ控除証明が届かないのですが。」
 
役所「お名前おききしてよろしいですか?
✖︎✖︎様ですね。9月に発送していますが、届いていないということですね。
再発送いたします。送付先は◯◯でいいでしょうか?」
 
私「はい、よろしくお願いします。」
 
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こんな感じで、あっさり再発行してもらえ、電話した2日後には届きました。
 
もしかしたら再発送してもらえないかもと覚悟していたので、拍子抜けしてしまいました。
 
なんで届かなかったのかは分かりませんが、おそらく同じ様な問い合わせが沢山あるんだと思います。
 
なくしてしまったり、届いていないという人は、ダメ元で問い合わせてみてはどうでしょうか。自治体によって対応が異なるかもしれませんが、再発行してもらえるかもしれません。

そもそも確定申告って何?

久しぶりの更新です。

 

一ヶ月ほど更新していませんでしたが、アクセス数はなぜか増えてました。

そろそろ確定申告の時期が近づいてきたからでしょうか?

 

なので、今回は確定申告の基本的なことを書いていこうと思います。

 

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そもそも確定申告ってなんなんでしょうか?

「確定申告」という言葉は聞いたことがあるけれど、じゃあ何?と聞かれて、詳しく説明できる人はこのブログを読んでないでしょう。

 

確定申告とは、税金の額を計算して、確定させて、税務署や役所に「自分の税金はこの額です」と申告することです。

 

2月ごろになると「2016年の確定申告期間は2月16日(火)から3月15日(火)です。早めに申告しましょう。」といった広告を見かけたりしますが、ここで使われる「確定申告」という言葉は、個人所得税の額を確定して申告することです。「個人の所得税」という言葉が省略されています。

 

「確定申告」とは実は総称でいろんな種類があります。

 

まずは、どんな税金の額を確定させて申告するのか。

どうしてこんなに種類があるの?で書きましたが、税金には、所得税・消費税・相続税などいろんな種類があるので、申告書には必ず「◯◯税の確定申告書」と題名がついています。

相続税は、人が亡くなったりした時だけに必要なので、毎年する必要はありませんが、所得税は、日本で商売をして儲けている限り毎年必要になります。

このように税金の種類によって、確定申告の頻度も時期も変わります。

 

次に、誰が確定申告するのか?で分けられます。

つまり個人の確定申告と法人の確定申告。

法人とは、いわゆる会社です。会社の場合は会社の決算時期によって申告する時期がバラバラです(日本は3月決算の会社が多いので、所得税を5月に申告する会社が多いです)。また、サラリーマンは会社が年末調整という税金の申告をしてくれるので、基本的に自分個人で、確定申告をする必要はありません。

 

一方、フリーランスなど会社に所属せずに稼いでいる人は、それぞれ自分個人で税金の申告をする必要があります。

そして、個人の所得税の場合は必ず、毎年1月1日〜12月31日の間に発生した所得税を計算して、3月15日までに申告することになっています。

 

所得には税金がかかるwith昔話で書いたように、儲けている額が少なければ所得税の額も少なく、儲けが多いほど税金の額も多くなります。

12月31日が計算期間の終わりなので、理論的には次の日の1月1日には所得税を確定させて申告できるということになりますが、実際は、そんなすぐには計算できないし、する必要もないので、2ヶ月半の計算期間が与えられています。

 

つまり、個人の所得税の確定申告とは、去年1月1日〜12月31日の儲けを、今年の3月15日までに計算して、税金を確定させて、申告して、納付することです。

 

確定申告と聞くと、「あぁ、よくわからない。めんどくさい。」と思う人もいるかもしれませんが、難しく考えずに「去年一年どれくらい儲けたのか?」をまとめるいい機会だと思って取り組んでみてください。

 

正規の簿記の原則

今回は、真実性の原則に続き、企業会計原則の一般原則のうちで2番目に出てくる【正規の簿記の原則】について書きますが、実はこの原則、非常に説明がしにくい原則になってまして、ぶっちゃけ、飛ばしてもらってもいいと思います。

 

が、しかし、私としては飛ばすわけにはいかないので、書かして頂きます。

 

【正規の簿記の原則】は、法規集にこのように書かれています。

正規の簿記の原則:企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

 

これを読むと「はぁ?」となりませんか?

私はなりました。

だって、正規の簿記の原則の説明なのに、「正規の簿記の原則に従って」って、あんたそりゃ、全然説明になってないじゃん!

 

まぁ、とにかく、ポイント①は「正規の簿記」ってなんだよってことです。

 

言葉の定義を考えるときは、まず分解する必要があります。

今回の場合、「正規」と「簿記」ですね。

「正規」の定義は後回しにして、「簿記」から考えていきましょう。

 

「簿記」とは簿記と会計学で書いたように、帳簿記入の略語で、日々の売上や経費を「帳簿」に「記入」していく技術であり、手法です。

数学や自然科学と違い、人間が自分で自分の商売の記録をしていくために作ったものですから、いろいろな人が作った、いろいろな「簿記」があります(単式簿記複式簿記商業簿記・工業簿記・イタリヤ式簿記・ドイツ式簿記…etc)。

 

例えると、言葉みたいなものですね。言葉というのは、人間同士がコミュニケーションをとったりするためのものですが、一種類しかないわけではなく、日本語・英語・イタリヤ語・中国語などなど、それぞれの人たちが自分たちで作った言葉がいろいろありますよね。特に方言など、一部の地域の人だけで作った言葉です(一方、数学の三平方の定理は世界中どこでも同じように成り立ちます)。

 

しかし、前回の記事で書いたように、簿記で記録された、売上や利益は、税務署や銀行、投資家などなどいろいろな人に影響を与えます。なので、「自分たちさえわかればいいよ、簿記であればなんでもいいよ」というわけにはいきません。

 

そこで、「正規の」という言葉で、簿記が限定されています。

では、「正規の」とは何でしょう?

実は明確に「正規の簿記とは、◯◯簿記である!」とはどこにも書かれていません。

 

なので、推測するしかありません。

 

「正規の」にあてはまる条件を探していきましょう。

真実性の原則には「企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するもの」とありました。

従って、「企業の財政状態及び経営成績を計算できて、真実な報告ができるような簿記」です。

 

また、簿記で記録された、売上や利益は、税務署や銀行、投資家などなどいろいろな人に影響を与えますから、方言みたいに、一部の人だけがわかるような簿記ではだめで、一般的に通用する簿記(あいまいな言い方ですが、まぁ広辞苑に載っているような日本語みたいな?)でなければなりません。

 

さらに、のちのち説明しますが、貸借対照表原則というのがあって、そこに「資産、負債及び資本を記載しなければならない」とありますので、資産・負債・資本がきちんと記載される簿記でなければなりません。

 

これらの条件を満たす簿記となると、単式簿記貸借対照表を作らない)・工業簿記(財政状態・経営成績がわからない)だけでは不十分で、基本的に複式簿記商業簿記で記録しなければならないと考えられます。

 

なので、「正規の簿記っていうのは、複式簿記」ということになります。

(厳密にいうと、単式簿記が全く認められていないわけではないのですが、このような理解でも問題ありません。詳しい説明は、確定申告の白色・青色申告の説明をするときにします。)

 

そして、ポイント②は、「正確な会計帳簿を作成しなければならない」とあるように、紙やデータで残しておきなさいよということです。

例えば、あなたがものすごい記憶能力と計算能力の持ち主で、いままでの取引を全部、暗記して、売上や利益を暗算できたとしても、紙やデータで会計帳簿を作って、他人が見てもわかるようにしないといけないのです。

 

ながながと書きましたが、まとめると、

【正規の簿記の原則】っていうのは、複式簿記を使って紙やデータで、ちゃんと会計帳簿、作ってね!みたいな感じです。

単式簿記複式簿記については、簿記の始まりの話の中でしていきますので、もうちょっと待ってください(^^;)

真実性の原則

今日は真実性の原則についてです。

 

7つある一般原則のうちで一番最初に書かれているのが、真実性の原則です。つまり、一番基本的かつ大事な原則ということです。

まぁ、説明されなくともなんとなくわかると思いますが、きちんと押さえておきましょう。

 

真実性の原則:企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない

 簡単に言うと、「会計に嘘や間違いがあっては、ダメですよ」ってことです。

 この原則のポイントは2つあります。

①「だれに」真実な報告を提供するの?

②この原則でいう「真実」とは何か?


まずは、ポイント①についてですが、原則の中では、「だれに」が書かれていません。

商売をすると、いろいろな人と関わります。

取引先・税務署・銀行・市役所・株主などなど、商売の種類や規模によって会計が報告を提供する人は様々です。

例えば、企業会計は、税金の計算のもとになります。それが全くデタラメに書かれていたら、もちろん、税金の計算もデタラメになってしまいます。

つまり、会計に嘘が書かれていると、自分の利害だけでは済まなくなり、いろんな人に迷惑がかかるので、キチンとしなきゃダメよ、ということです。

なので、あえて書く「だれに」を書くとしたら「報告を受ける全てのものに」となりますね。


ポイント②については、先に結論を言うと、原則がいう「真実」とは、「相対的真実」を含みます。


例えば、あなたが、1000万円の土地を買ったとします。

もし、あなたが「この土地で、お店を出そう」と思って買ったなら、この土地は「固定資産」として会計に記録しないといけません。

でも、もし、あなたが「この土地は将来、近くに駅が出来るからきっと値上がりするだろう。今、お金が余ってるし、安いうちに買っといて値上がりしたら売ろう。」と思って買ったなら、この土地は、「投資その他の資産」として会計に記録しなければなりません。

さらに、もし、あなたが不動産屋で、すぐに売ってしまうつもりなら、「仕入」か「棚卸資産」になります。

このように、全く同じ土地を買ったからといって、会計の処理は目的によって、変わってしまいます。

でも、目的に沿って処理していれば、全て「真実な」処理です。

「同じ土地を買う」という取引でも、「真実な報告」は、一つではありません。これが、原則がいう「真実」とは、「相対的真実」ということです。

もちろん、例えば、決算日時点での現金残高など、真実な報告が一つしかない「絶対的真実」もあります。


 同じ取引だからといって、処理も同じだとは限りません。だから、会計・税務のことは、税理士さんに任せておけばいいというものではありません。(もし、あなたの税理士さんが、直接数字と関係無いことを聞いてきても、鬱陶しいなと思わず、質問に答えてあげましょう。その税理士さんは真実な処理をしようとしているだけです)

でも、専門家の知識は必要なく、いままで書いてきた、会計公準などの基本を押さえておけばいいのです。


ちなみに、もし、真実性の原則を破るとどうなるのでしょう?

ポイント①で書いたように、会計は、いろんな人に影響を与えますから、それぞれから、ペナルティを受けます。

もし、嘘がばれて、税金の額が多くなれば、それに応じて、追徴課税や重加算税などを払わなければなりません。

大企業が粉飾すれば、信用を失い株価が下がったりします。

銀行に知られれば、お金を貸してもらえなくなるかも知れません。


読んでみると当たり前のことですが、皆さんは真実性の原則が守れているでしょうか?

案外、自分が記録した数字が間違ってないかキチンと確認するようにしてなかったりします。

以前も書いた、会計主体の大前提が守られていなかったりすると当然、真実性の原則も守られていないということです。お店の財布と自分個人の財布がキチンと分けれてなければ、真実性の原則は守られていないのです。


真実性の原則を守るために、基本的なことから、1つずつ学んでいきましょう。