とある農大生の独り言

徒然なるままに

納税について 〜納付方法・納付先の分類〜

今回は納税について書きたいと思います。 

 

税金を納(おさ)めること=「納税(のうぜい)」といいます。

 

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納税の方法は複数あります。

申告納税と賦課課税です。

 

申告納税とは、こちらが税務署に対して「私の税金はこんだけです」と申告して、納税すること。

所得税は、毎年3月15日までに税務署に申告書を提出しに行きますから、申告納税方式の税金です。

 

一方、賦課課税は、税務署が私たちに対して「あなたの税金はこんだけです」と知らせがきて、それに応じて私たちが納税すること。

固定資産税は、土地や建物を持っている人に毎年税務署から、「あなたのもっている土地や建物にかかる税金はこんだけです。」と通知がきて、その額を払いに行くことになっているので、賦課課税方式の税金です。

 

賦課課税方式の税金は、税務署や市の職員が計算しています。

ほとんどの人が、通知に書かれている金額をそのまま支払うと思いますが、実はこの金額が間違っていることがあるそうです。

固定資産税、払い過ぎてない? 自宅の税額が正しいか自分で確認しよう | スーモジャーナル - 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト

 

まあ、人間のすることですから、間違いもあるかもしれませんが、税金の計算の仕組みを分かっていれば、明らかに大きすぎる税額には気づくことができます。

「賦課課税方式だから、自分で計算しなくていいし、何も知らなくていいや〜」では、痛い目にあうかもしれません。

 

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また、税金を納める先も、国と都道府県・市町村があります。

国に対する税金は国税といい、都道府県・市町村に対する税金は地方税と言います。

 

国立図書館など、国立とつく施設は国税で作られ、市立図書館など、市立や県立とつく施設は地方税で作られているわけです。

 

2015年4月現在の消費税は8%ですが、実はこの8%のうち6.3%が国税で、1.7%が地方税です。

つまり、1000円の買い物した時に払う消費税80円の内、63円は国に納められ、17円は地方自治体に納められます。

 

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次回は直接税と間接税について書きます。

税金と政治

前回は税金の使い道について書きました。

それでは、その使い道はどうやって決めるのでしょう?

 

出発点は「財務省」です。

財務省が「予算案」という、どう使うかを書いたものを作り、その案を内閣で検討し、国会に提出します。

そして、その予算案について、国会議員が国会で話し合って決めています。

国会議員は国民が選挙で選んでいますので、間接的に国民が税金の使い道を決めていることになります。

 

なので、

国民→選挙→国会議員国会←予算案←財務省

という感じです。

 

学生の頃は、選挙では「なんとなく、この人に入れとこう」とかで、適当に名前を書いて投票していました。

 

でも、社会人になって、自分の給料から引かれている税金が選挙で選んだ人たちが決めているんだと知ると、やっぱり、ある程度どの政治家の意見がいいかで投票するようになりました。

 

総務省|国政選挙の年代別投票率の推移について

これで見ると、20代の投票率が悪いのは、まだ、自分の給料から引かれている税金が政治とどういう関係にあるかわからないから、投票に興味がわかないということが大きいのではないかと思います。

 

ただ、年々全体として投票率が下がっているのは、「自分が投票したってなにも変わらない」という考えが増えているのもあると思いますが、そもそも、20代以上でも、税金が政治とどういう関係にあるかわからない人が増えているのかも知れません。

 

税金の使い道

税金にはいろいろな種類があることがわかりました。

 

では、どの税金が、どれくらいの割合でどのくらいの税金が収められているのでしょう?

 

 

ちょっと古いですが、平成20年度の予算内訳がありましたのでのせます。

収入の額は約83兆円です。

 

 

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これを見ると、国の収入で一番多いのが借金!

一般家庭に置き換えると、お父さんの給料では全然生活できなくて、いつも借金している状態です!

日本の財政状態について書くと長くなって話が逸れてしまうので割愛しますが、これって大変な状態ですよね。

 

その次に多いのが、法人税所得税です。

法人税とは会社にかかっている所得税のことです。

所得税は個人にかかっている所得税のことです。

だから、きちんというと、

法人所得税と個人所得税で、いずれも所得税なんですが、なぜか、所得税といえば個人所得税法人税は法人所得税という風になっています。

その次が、消費税。

相続税などの資産税はその他の税金の中に入っています。

 

だから、前回の記事でやった3分類を国の収入額でランク付けすると、

1位 所得税

2位 消費税

3位 資産税

となります。

 

じゃあ、今度はこれをどういう風に使わてれいるのか見てみましょう。

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 一番多いのが、社会保障関係費。

内訳は、医療・年金・介護・生活保護などです。

 

二番目が借金の返済。

でも、借りてるのが31%と多いので、年々借金が増えていってることになります。

 

三番目が地方交付税交付金等ですが、これは、各都道府県などの地方で使われます。

 

四番目が公共事業関係費(その他は除きます)。

これは道路や信号などですね。

 

五番目が文教および科学振興費。

教育関連です。

 

六番目が防衛関係。

これは自衛隊とかに使うお金ですね。

 

これをみると、国民みんなが自分の健康をきちんと守って、病院にかかる回数が減ったり、世界が平和になって、武器を用意する必要がなくなれば、それにかかっていた税金を教育などに使えるということです。

第1回 確認テスト

さて、いままでの内容が頭に入ってるか確認してみましょう。

 

商売とはなんですか?

答え(クリックしてね)

儲けを出すこと

わからなかった人は2番目の記事へ

 

儲けを税金の専門用語でいうと?

答え(クリックしてね)

所得

 

 わからなかった人は3番目の記事へ

 

所得には何がかかりますか?

答え(クリックしてね)

税金

 わからなかった人は3番目の記事へ

 

税金の大原則は?

答え(クリックしてね)

租税法律主義
租税公平主義

 

 わからなかった人は4番目の記事へ

 

担税力の源泉で分類した場合の3種類の税金は?

答え(クリックしてね)

所得税
消費税
資産税

わからなかった人は5番目の記事へ

 

できたでしょうか?

自分の理解度のチェックに役立てば幸いです。

 

税金の種類

前回は税金の大原則について書きました。

 

租税公平主義と租税法律主義です。

 

こんどは租税公平主義について詳しく見ていきたいと思います。

租税公平主義を堅苦しい言葉で説明すると、

「担税力に即した租税負担の公平を原則とする」

主義です。

 

はい、聞きなれない言葉がでてきましたね。

「担税力」

”たんぜいりょく”と読みます。

税を担(にな)う力ですね。つまり、税金を払う能力です。

 

担税力を図る一つの基準として「儲け」に対する税金、つまり「所得税」があります。

そして、税金にはたくさんの種類があるのです。その数、50種以上!

たくさん種類があるので、分類の仕方も様々ですが、課税公平主義の担税力の観点から税金を分けてみましょう。

 

担税力の観点で分けた税金

所得税

2消費税

3資産税

の3種類です。

 

1はもう説明した所得税ですね。担税力は所得=儲け。

 

2は、みんな知っていますよね。買い物をした時に、買った額の何%かを取られる税金です。でも、「なんで買い物すると税金がかかるの?」って考えたことはありますか?

考えてみると不思議じゃないですか?

消費税も租税公平主義で説明ができます。

つまり、たくさんお金を持っている人は、たくさん買い物(消費)をすることができる人。

だから、たくさん買い物(消費)をする人は、税を払う能力=担税力がある人。

じゃあ、買った時に、買った額に応じて税金を払ってもらおう!という考え方です。

 

3 は、自分の持ち家や土地をもっている人は払ったことがあるはずです。

よく聞くのは固定資産税(こていしさんぜい)ですね。

資産(しさん)とは、簡単に言うと、「自分の物、財産」ということです。

固定(動かない)した物、つまり建物や土地に、かかる税金です。

資産税も租税公平主義で説明ができます。

自分の土地や建物を持っていれば、持っていない人に比べて、家賃がかからないですよね。だから、自分の物(資産)を持っている人は持っていない人に比べて、税を払う能力=担税力がある。

じゃあ、持っている資産とその資産を持っている期間に応じて、税金を払ってもらおう!という考え方です。

 

この他にも、印紙税入湯税などもありますし、分類の仕方も直接税と間接税、国税地方税なんて分け方もあります。

 

のちのち説明していきますので、とりあえず今回は、

租税公平主義→担税力→所得税・消費税・資産税

ということを押さえておきましょう。

 

税金の二大原則

前回は「所得」に税金がかかる。そして「みんなそれぞれが能力に応じて払える額を払う」=「課税公平主義」というのがでてきました。

そして、課税公平主義は税金の2大原則の一つということでした。

では、もう一つはなんでしょう?

 

それを、詳しく見ていきたいと思います。

 

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幸せに暮らしていた、定吉たちでしたが、こんな問題が起こりました。

 

与作「定吉!てえへんだ、てえへんだ!」

定吉「おう!どうした与作。」

与作「今、作ってるでっけえ船を手伝ってくれてる十兵衛が、材料が足りないからって、五右衛門から奪い出したんで、もめてるんだよ。」

定吉「なんだってぇ!」

 

定吉が急いで、現場に駆けつけると、

十兵衛「いいじゃねえか!こんなにあるんだから、ちょっとくらいもらったって!」

五右衛門「なにいいやがる!これは、うちで使うためにとっておいてあるんだよ!」

と二人は言い合っていました。

 

定吉は「まあまあ」ととりあえず、二人から話を聞くことにしました。

 

いきさつはこうでした。

十兵衛は、船の材料がちょっと足りなかったので、近くの五右衛門の家の前に山のように積まれていた木材をみて、五右衛門にちょっともらってもいいだろと声をかけて、もっていこうとしたそうな。

しかし、五右衛門は自分で作ろうとしていた船のために、全部の材料をきちんと図っており、一つ欠けるとできないため、もっていこうとした十兵衛にくってかかったそうな。

前から十兵衛は、裕福なくせに、みんなのための食料や材料をほとんど出さない五右衛門をよく思っていなかった上に、「これくらいなら頼めばくれるだろう」と思って、頼んだにもかかわらず、怒り出した十兵衛に「なんてケチな奴!」と言い返したところ、ケンカになったそうな。

 

これを聞いた定吉は「うーん、これは問題だ」と考えました。

 

そして、定吉は「よし、ルールをつくろう!まずは、みんなにきちんと食料や材料をもらうことにしよう(=納税の義務)。ただし、勝手にとってはいけない。必ず、ルールにもとづいてみんなからもらわないといけないことにしよう!(=租税法律主義)」

という風に決めました。

 

そして、とりあえず今回は十兵衛が五右衛門に材料を返し、謝り、

一方、五右衛門は、別に自分の出せる材料を出してもらうことにして解決しました。

 

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さぁ、わかりましたか?

そうです。もう一つの大原則は「租税法律主義」です。

 

つまり、きちんと法律に決められているルールに基づいてしか税金を取ってはいけませんよ!法律で決まってもないのに、勝手に「ちょっと必要だから」とか「儲かってそうじゃん」とかいう理由で、とってはいけませんよ!ということです。

 

では、どういう風に決められているのでしょう?

 

実は憲法84条で決められています。

「第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」

 

ちなみに、納税の義務憲法30条で決められています。

「第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」

 

いまとなっては当たり前のことですが、昔はそうではなかったんですね。

今だって、会社で行事の会費を集めたりするとき、ないですか?

権力の強い人間はあまり払わずに、下の人たちだけが払うようなこと。

実は当たり前じゃなかったから、法律ではっきり決められているんですよね。

 

一方、もう一つの大原則である課税公平主義の方は、はっきりとは憲法には書かれていませんが、憲法14条で「国民は平等」と書かれているため、そこから考えて、税金は国民の能力に応じて、平等でないといけないねとなっています。

第14条

1.すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2.家族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3.栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 

とても、基本的で大事なことですが、こんなことをわざわざ説明してくれる税理士さんや会計士さんは少ないのではないでしょうか?

 

たしかに、これを知ったからといって、税金が安くなったりはしません。

でも、次に書く、税金の種類・分類を理解するためには必要な知識になります。

 

それでは、今回はここまで。

 

 

所得には税金がかかるwith昔話

前回の記事では、所得には税金がかかると書きました。

 

所得にかかる税金なので、「所得税(しょとくぜい)」と言います。

 

なぜ、「税金」がかかるのでしょう?

なぜ、「所得」にかかるのでしょう?

さぁ、考えてみましょう。

ヒントは、公共の施設・サービス

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