明瞭性の原則
今回は、7つ(+1)ある会計原則のうちの4つめになる明瞭性の原則についてです。
明瞭性の原則:企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。
簡単にいうと、他人が見てもわかりやすいように、日々、会計の記録をつけないといけませんよということで、なんてことないように思える原則ですが、会計の目的を表現した重要な原則です。
会計の基礎知識①にも書きましたが、会計のうち、特に財務会計の目的は誰か(フリーランスや自営業にとっては、主に税務署)に商売の状況(儲けや財産の額がどうなっているか)を伝えることを目的としています。
誰かに伝えることが目的なので、当然、その人が見てわかりやすく(=明瞭に)しておかなければ伝わりにくくなってしまいます。
後々、説明しますが、総額主義の原則や損益計算書・貸借対照表原則の表示区分・表示方法・配列などの記録方法の規定、これらすべては明瞭性の原則に基づいて作られているわけです。
というふうに、明瞭性の原則の説明としては、ここでおわるのは普通です。
でも、明瞭性の原則の意味は、これだけではありません(と私は思います)。
なにかというと、日々、自分の商売を記録していく上で、「わかりやすく」記録するという意識が必要ですよということじゃないかなと思います。
例えば、自分の商売上で、独自の勘定科目を作るとき、勘定科目名は自由につけることができます。
だからといって、適当に勘定科目名をつけるのではなく、「誰が見ても内容がわかる勘定科目名にしよう」という考えを持って、ルールとして決まっていなくても、わかりやすい勘定科目名にするということです。
これを、日々意識することによって、従業員に経理を任せることになったときなど、わざわざ説明しなくてよくなったり、また、処理のミスを減らしたりすることにつながっていくと思います。
ただ単に、原則の意味を知識として知るのではなく、基本的にルールはルールを守ることによって、自分も守られるように作られているので、どういうふうにルールを守れば、より自分を守ることにつながるかを考えながら、ルールを学び、使っていきましょう。
資本取引・損益取引区分の原則
今回は、資本取引・損益取引区分の原則についてです。
【資本取引・損益取引区分の原則】は、法規集にこのように書かれています。
↓
資本取引・損益取引区分の原則:資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。
マイナンバーカードと確定申告
今日はマイナンバーカードと確定申告について書きます。
ひとつ前の記事に書いた通り、平成27年の確定申告は、紙で税務署に提出してきました。そんなに、手間ではなかったのですが、やっぱり、紙に書き写したり、税務署まで行くのはめんどうだなぁと思います。これから、毎年やると考えるとなおさら(ふるさと納税をこれからもするつもりなので)です。
なので、マイナンバー制度の開始に伴って、平成28年の確定申告は電子でしてみようかななんて考えてます。
そこで気になったのが、
①カード発行にお金がかかるか?
②カードの有効期限は?(何年で更新手続きが必要か?)
③添付書類は郵送しないとダメか?
の3点です。
電子申告は、いままでも、住基カードがあればできたのですが、住基カードは
①カード発行に手数料がかかる(500円が主ですが、電子証明をつけると1000円もする)
②電子証明書の有効期限が3年→つまり、3年ごとに更新しないといけない。めんどくさいし、その度に手数料がかかる。
③私の記憶では、添付書類は別途郵送が必要だったはず(ちょっと調べてみたけど、のってませんでした。もしかしたら不要だったかも)。もし電子申告できても、添付書類を郵送で送らないといけないなら2度手間じゃん。
というわけで、年に一回しかしない電子申告にそんな金かけたくねえよと思ってたのです。
じゃあ、マイナンバーカードは?
総務省のホームページを調べてみると、
①交付手数料は当面の間、手数料がかかりません。(本人の責による再発行の場合を除く)
うーん・・・。当面の間って、中途半端やな。いつまでやねん。まぁ、マイナンバーカードが早く普及するように、こういう記載になっているんだろうなと思います。でも、初回はタダってことか。
あと、無くしちゃった場合なんかで、再発行するときは、手数料がかかるようです。
②電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日まで。
約5年は、更新手続きなしで電子申告できるようです。更新手数料がかかるかどうかはまだ決まってないようです。
③はe-Taxのホームページに「e-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。」と書いてあります。
省略できる書類をみると、源泉徴収表や寄付金の控除証明書があるので、いちいち郵送する必要はありません(自分できちんと保管しておく必要はあります)。
以上より個人的には、
「カードリーダーの購入は必要かもしれんけど、まぁ、初回発行はタダやし、5回は更新せんで電子申告できるし、いちいち証明書ノリ付けせんでいいなら、ありちゃう。」と思います。
でも、有効期限は発行日から5回目の誕生日なので次の確定申告の前の誕生日が終わってから発行する方が良いです。
あと、国税庁が財務省改善取組計画で、携帯認証で電子申告を可能にするという話もあるようです。そうすると、カード発行やカードリーダーの購入も不要になるかもしれません。
いずれにしても、来年は電子申告することになりそうですが、年末くらいにもう一度情報収集して、カードを発行するか決めようと思います。
確定申告をしてみた 〜給与所得者のふるさと納税〜
平成27年分の個人の所得税の確定申告の期限まであと一週間を切りました。
このブログを読んでいる人たちは確定申告すませたでしょうか?
今回、私もふるさと納税した分を寄附控除するために確定申告をしたので、その時の様子を紹介します。
下の画面になります。
「個人で電子申告するには」をクリック。
「確定申告書を作成する」をクリック。
「作成開始」をクリック。
今回は電子申告ではなく、書面提出なので「書面提出」をクリック。
パソコンの環境のチェックをします。
「所得税コーナーへ」をクリック。
私は一番、左のボタンで作成しました。
「次へ」をクリック。
書面提出なので、「確定申告所を印刷して税務署へ提出」にチェック。
まだ、年金をもらう歳ではないので、給与のみにチェック。
勤務先は1か所、年末調整済み。
ふるさと納税をしたので、寄付金控除にチェック。
源泉徴収票を見ながら入力。
入力内容が出てきます。
ふるさと納税の寄付金控除の入力をしていきます。
寄附証明書をみながら、入力。
還付される金額が表示されます。
ただし、この額は、所得税だけの還付金額です。ふるさと納税で寄附した分は、住民税からも引かれるので「えっ!こんだけ・・・」と驚かないように。ちなみに私は35,000円ふるさと納税をして、所得税の還付額は1,500〜2,000円の間でした。
住民税の徴収方法などを選択。
住所・氏名等を入力。
還付金の受取方法を選択します。
私は講座振込を選択しました。自分の銀行口座の情報を入力します。
「申告書等を全て印刷する」にチェックして、帳票表示・印刷をクリックするとPDFで申告書が表示されます。
表示された申告書の記載をそのまま、税務署でもらってきた申告書に書き写しました。
そのあと、名前の横にハンコを押し、添付書類台紙に源泉徴収票と寄附証明書を貼り付けました。
これで、提出する書類は完成です。
念のため、 作成したデータを保存しておきます。
ふるさと納税の寄附金証明書の再発行
16日から確定申告の受付が始まりましたね。
そもそも確定申告って何?
久しぶりの更新です。
一ヶ月ほど更新していませんでしたが、アクセス数はなぜか増えてました。
そろそろ確定申告の時期が近づいてきたからでしょうか?
なので、今回は確定申告の基本的なことを書いていこうと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
そもそも確定申告ってなんなんでしょうか?
「確定申告」という言葉は聞いたことがあるけれど、じゃあ何?と聞かれて、詳しく説明できる人はこのブログを読んでないでしょう。
確定申告とは、税金の額を計算して、確定させて、税務署や役所に「自分の税金はこの額です」と申告することです。
2月ごろになると「2016年の確定申告期間は2月16日(火)から3月15日(火)です。早めに申告しましょう。」といった広告を見かけたりしますが、ここで使われる「確定申告」という言葉は、個人の所得税の額を確定して申告することです。「個人の所得税」という言葉が省略されています。
「確定申告」とは実は総称でいろんな種類があります。
まずは、どんな税金の額を確定させて申告するのか。
どうしてこんなに種類があるの?で書きましたが、税金には、所得税・消費税・相続税などいろんな種類があるので、申告書には必ず「◯◯税の確定申告書」と題名がついています。
相続税は、人が亡くなったりした時だけに必要なので、毎年する必要はありませんが、所得税は、日本で商売をして儲けている限り毎年必要になります。
このように税金の種類によって、確定申告の頻度も時期も変わります。
次に、誰が確定申告するのか?で分けられます。
つまり個人の確定申告と法人の確定申告。
法人とは、いわゆる会社です。会社の場合は会社の決算時期によって申告する時期がバラバラです(日本は3月決算の会社が多いので、所得税を5月に申告する会社が多いです)。また、サラリーマンは会社が年末調整という税金の申告をしてくれるので、基本的に自分個人で、確定申告をする必要はありません。
一方、フリーランスなど会社に所属せずに稼いでいる人は、それぞれ自分個人で税金の申告をする必要があります。
そして、個人の所得税の場合は必ず、毎年1月1日〜12月31日の間に発生した所得税を計算して、3月15日までに申告することになっています。
所得には税金がかかるwith昔話で書いたように、儲けている額が少なければ所得税の額も少なく、儲けが多いほど税金の額も多くなります。
12月31日が計算期間の終わりなので、理論的には次の日の1月1日には所得税を確定させて申告できるということになりますが、実際は、そんなすぐには計算できないし、する必要もないので、2ヶ月半の計算期間が与えられています。
つまり、個人の所得税の確定申告とは、去年1月1日〜12月31日の儲けを、今年の3月15日までに計算して、税金を確定させて、申告して、納付することです。
確定申告と聞くと、「あぁ、よくわからない。めんどくさい。」と思う人もいるかもしれませんが、難しく考えずに「去年一年どれくらい儲けたのか?」をまとめるいい機会だと思って取り組んでみてください。
正規の簿記の原則
今回は、真実性の原則に続き、企業会計原則の一般原則のうちで2番目に出てくる【正規の簿記の原則】について書きますが、実はこの原則、非常に説明がしにくい原則になってまして、ぶっちゃけ、飛ばしてもらってもいいと思います。
が、しかし、私としては飛ばすわけにはいかないので、書かして頂きます。
【正規の簿記の原則】は、法規集にこのように書かれています。
↓
正規の簿記の原則:企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
これを読むと「はぁ?」となりませんか?
私はなりました。
だって、正規の簿記の原則の説明なのに、「正規の簿記の原則に従って」って、あんたそりゃ、全然説明になってないじゃん!
まぁ、とにかく、ポイント①は「正規の簿記」ってなんだよってことです。
言葉の定義を考えるときは、まず分解する必要があります。
今回の場合、「正規」と「簿記」ですね。
「正規」の定義は後回しにして、「簿記」から考えていきましょう。
「簿記」とは簿記と会計学で書いたように、帳簿記入の略語で、日々の売上や経費を「帳簿」に「記入」していく技術であり、手法です。
数学や自然科学と違い、人間が自分で自分の商売の記録をしていくために作ったものですから、いろいろな人が作った、いろいろな「簿記」があります(単式簿記・複式簿記・商業簿記・工業簿記・イタリヤ式簿記・ドイツ式簿記…etc)。
例えると、言葉みたいなものですね。言葉というのは、人間同士がコミュニケーションをとったりするためのものですが、一種類しかないわけではなく、日本語・英語・イタリヤ語・中国語などなど、それぞれの人たちが自分たちで作った言葉がいろいろありますよね。特に方言など、一部の地域の人だけで作った言葉です(一方、数学の三平方の定理は世界中どこでも同じように成り立ちます)。
しかし、前回の記事で書いたように、簿記で記録された、売上や利益は、税務署や銀行、投資家などなどいろいろな人に影響を与えます。なので、「自分たちさえわかればいいよ、簿記であればなんでもいいよ」というわけにはいきません。
そこで、「正規の」という言葉で、簿記が限定されています。
では、「正規の」とは何でしょう?
実は明確に「正規の簿記とは、◯◯簿記である!」とはどこにも書かれていません。
なので、推測するしかありません。
「正規の」にあてはまる条件を探していきましょう。
真実性の原則には「企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するもの」とありました。
従って、「企業の財政状態及び経営成績を計算できて、真実な報告ができるような簿記」です。
また、簿記で記録された、売上や利益は、税務署や銀行、投資家などなどいろいろな人に影響を与えますから、方言みたいに、一部の人だけがわかるような簿記ではだめで、一般的に通用する簿記(あいまいな言い方ですが、まぁ広辞苑に載っているような日本語みたいな?)でなければなりません。
さらに、のちのち説明しますが、貸借対照表原則というのがあって、そこに「資産、負債及び資本を記載しなければならない」とありますので、資産・負債・資本がきちんと記載される簿記でなければなりません。
これらの条件を満たす簿記となると、単式簿記(貸借対照表を作らない)・工業簿記(財政状態・経営成績がわからない)だけでは不十分で、基本的に複式簿記・商業簿記で記録しなければならないと考えられます。
なので、「正規の簿記っていうのは、複式簿記」ということになります。
(厳密にいうと、単式簿記が全く認められていないわけではないのですが、このような理解でも問題ありません。詳しい説明は、確定申告の白色・青色申告の説明をするときにします。)
そして、ポイント②は、「正確な会計帳簿を作成しなければならない」とあるように、紙やデータで残しておきなさいよということです。
例えば、あなたがものすごい記憶能力と計算能力の持ち主で、いままでの取引を全部、暗記して、売上や利益を暗算できたとしても、紙やデータで会計帳簿を作って、他人が見てもわかるようにしないといけないのです。
ながながと書きましたが、まとめると、
【正規の簿記の原則】っていうのは、複式簿記を使って紙やデータで、ちゃんと会計帳簿、作ってね!みたいな感じです。